去年の5月に妻と些細なことで喧嘩になりずっと別居しています。妻に子供を置いて出ていかれて私が子供を私の実家につれてきて現在も一緒に暮らしてます。別居してる間、妻は私の兄の知人と浮気をしていて(現在も浮気してます)妻の両親も浮気の協力をしていてこっちがどういうつもりでいるのか聞こうと思っても逃げ回っていて話しもできない状態でした。先日裁判所から子供の引き渡しの調停の通知書が届きました。今の状態で私が親権をとるのは難しいのでしょうか?親戚の場合、ほとんど母親が負けることはないということを聞きました。私は浮気や育児放棄をされて今更、妻に子供を渡したくないです。私は親権をとられてしまうのでしょうか?
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
別居中だが、離婚していないということで、共同親権下にお子さんはありますね。
離婚する場合は、お子さんの親権・監護権をどちらが持つかを決めなければなりません(単独親権)。それで、奥さんは離婚前に子どもの引渡し請求を行い、自分が育てているという実績を作り、それに基づき、離婚調停・裁判において有利にことを運ぼうとしていると考えられます。引渡し請求の調停では、絶対応じないでください。あなたが育てるほうが奥さんが育てるよりもいいということを合理的に主張してください(引渡し請求の申立書に奥さんがなぜ引渡しを請求しているのか書いてあるはずですし、調停において奥さんが主張する理由がわかりますからそれに基づいて反論)。その際に、育児環境(収入、両親の協力が得られる、住環境など)と育児実績(1年半)を説明してください。調停が長引けば、それだけ育児実績ができますから、それはあなたに有利な材料となります。
奥さんがあなたの元で育てることに合意すればよろしいですが、話し合いが決裂すれば、審判に移行し判事が決めます。
無理矢理に子供を連れ去れば、それは違法行為になります。裁判をすれば、勝ちます。しかし、それは無駄なことですから、子供が連れ去れないように注意してください。
また、親権者を決める際に、もう一方の親に子供を会わせることに寛容かどうかも1つの条件となりますから、気をつけてください。離婚調停においては子供と非養育親との「面接交渉」の条件(回数、時間など)を決めなければなりません。
この回答への補足
面接交渉権を拒否することはできないのでしょうか?子供を置いて出ていってその間浮気して何度も裏切っておいて今更子供に会わせろと言われても応じたくありません。別居してから離婚の調停を申し立てられたこともありました。そのときの一回目の調停では妻は自分の浮気を認めてませんでした。ありもしない暴力行為をうけたと言っていて話を作りとにかく自分は悪くないとの一点張りでした。二回目の調停の前に今までのことは水に流して一からやりなおそうという話になり妻に調停員にはすべて事実を話してもらいました。しかしそれからしばらくしてまた離婚の話をされました。後でわかったことですが調停を取下げをした後も浮気相手と会っていたようです。しかし証拠は何もありません。証拠ない状態ですが不利にならないでしょうか?
補足日時:2008/01/06 12:55No.4
- 回答日時:
面接交渉権は非養育親の権利だとか、子供の権利だとか、いろいろ説がありますが、法的には拒否できません。
しかし、面接交渉の調停は第三者を交えた当人同士の話し合いの場ですから、拒否したければ、理由を述べて拒否するのはあなたの自由です。面接交渉の調停がだめになり、裁判官が決める審判になった場合、裁判所は「子供の福祉」の観点から、あなたが子供を会わせない理由を客観的に検討した上で、審判を出します。その際、あなたが主張する理由に正当性があり、子供を会わせない特段の事情がある場合には、子供を一時的に会わせない審判が下る場合もありえます。しかし、これは面接交渉権がなくなるということではなく、「子供の福祉」を考えた一時的な措置となります。相手からの子供への手紙やプレゼントの受け取りは拒否できません。
大事なことは、子供に会わせない理由を客観的に説明できるよう具体的な証拠を集めることです。その理由に正当性があれば、審判において面接交渉の回数をわずか(年1回とか)にすることは可能かもしれません。それから、お子さんの年齢が何歳かわかりませんが、子供の意思も極めて重要です。お子さんの意思はどうなのでしょうか。
この回答への補足
子供は1歳10ヶ月です。今度の調停すごく不安です。前回の離婚調停でも嫁は子供を置いて行ったことを調停員に聞かれたとき「本当は連れていきたかったけど旦那に無理矢理とられて子供を連れて先に出ていかれた」と話を作って嘘の証言をしていたらしく浮気のことも認めないでいたみたいで全ての面でこっちが不利になりました。今度の調停でも恐らく妻は何か話を作って調停員の同情を求めるようなことを言ってこっちが不利になるのじゃないのかなと思うと夜も眠れません。もし今度の調停で話がつかなくて審判の結果が妻にひきとられることになると不服申し立てができますよね?不服申し立てをしても結果がかわらなかった場合、子供を取り戻すことはできなくなるのでしょうか?
補足日時:2008/01/07 21:25No.2
- 回答日時:
多分大丈夫でしょう。
確かに子供が15歳以下の場合は,母親に親権が行きます。
ただし例外として,
妻が浮気した場合(母親としての資質が問われる)
子供が父親と長期間生活している実績がある(1~2年程度と弁護士に聞きました)
母親が精神障害(今回は関係ないですね)
ほかにもあったかも知れませんが,覚えているのはこれだけです。
とにかく何があっても,子供を妻に渡さないでください。
今度は母といっしょに住んでいるという実績ができてしまいます。
仕事中など,家をあける場合は親戚等に預けた方がいいと思います。
もし小学校に通っていて,学校に行く必要があるなら,くれぐれもお母さんが迎えに来ても行かないよう言っておく必要があります。
家裁で親権についての話し合いがつかない場合は,訴訟しかないと思います。
相手方が先に起こした場合,反訴して下さい。
なお,今現在の親権についてですが,離婚していない以上,両親に親権があります。
また,生活費については,家裁にて,話し合いで決めて下さい。
妻にも一定の収入があるなら,渡す必要はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。妻は以前の離婚調停のときにも自分の浮気のことは認めてませんでした。浮気の証拠も何もありません。今の状態で私は不利なのでしょうか?
補足日時:2008/01/06 13:11No.1
- 回答日時:
>私は親権をとられてしまうのでしょうか?
難しい問題ですね。
質問の状況から推測すると、別居の原因が夫婦喧嘩。
離婚の原因が、妻の浮気となります。
裁判所から「調停」の通知が届いたという事は、既に「当事者間での話し合いの余地は無い」と妻側は判断しているのでしようね。
現在、あなたの実家で子供が生活している事を考えると、あなたに親権がある様に思います。
反対に「妻の浮気を原因に、離婚調停」を家裁に申請してはいかがでしようか?
浮気をしている妻側に、親権を渡した判定は非常に少ないです。
慰謝料も、妻・妻の浮気相手側から貰う事が出来ます。
但し、あなた側の暴力・浮気・生活費を入れない等の現実があれば無理ですよ。
調停は、依頼した側の一方的な申立で開始します。
出席時には、調停委員に別居の経緯、その後の子供の養育状況、妻の浮気状況、妻側両親の対応を説明して下さい。
調停が納得できなければ、(双方とも)裁判を起こす事が出来ます。
この回答への補足
回答ありがとうございます。私には浮気はもちろん、暴力行為もしたことはありません。ただ、妻は喧嘩になると必ず包丁やカッターナイフなどの刃物を持ち出します。私も自分の身や子供の身を守るために必死だったので刃物を妻の手元から離させるために手をつかんだり軽く突き飛ばしたりしたことはあります。これは暴力になるのでしょうか?
補足日時:2008/01/06 13:16お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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