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離婚後.一時は私が親権をもらい.息子と生活していましたが.事情により息子を元旦那に渡してしまいました。口約束で会わせてもらえるとなっていましたが息子と離れ.1ヶ月過ぎた辺りから会わせてもらえなくなりました。今.現在.親権は私.養育権は元旦那にあり.息子は旦那と生活しております。私の生活も安定していて息子がいないと日々辛い為.引き取りたいのですが…また.元旦那は彼女がいながら浮気していたり.義弟.妹の証言ですが夜.息子は義母と寝ていたり.元旦那は頻繁に飲み歩いていたり息子に手をだしたりあまり元旦那になついていない様子…養育権を奪い返す事は可能ですか?離婚原因は元旦那の浮気.すれ違い。生活感の違いからです。ご意見よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

1のROKABAURAです。


離婚の際子供(未成年の場合)の親権が明らかになっていないと離婚は出来ません。
特に親権は一度決めるとなかなか変更できません。重要です。
そしてこのように親権と養育権(身上監護権)を分けることもあります。
(ただし身上監護権は記載されていないと基本的に親権者が持ちます)
そして親権を持つ者は身上監護権も併せ持ちます。
が勝手に一方の親が移す事など出来ません。

旦那さんに親権がないのであれば
まず嘘をついています。
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離婚する際に親権者と監護権者を分けて定めていないなら、親権者も監護権者もあなたです。



子供を父親が返さないなら家裁に子の引渡し調停を申し立てて、子供を返すように申し立てすべきです。

このままずるずると父親のもとで養育された実績が出来てしまうと面倒なことになりますよ。

裁判所HPより一部抜粋

子の引渡し調停
1 概要
 離婚後,親権者として養育していた子どもを親権者でない父又は母が連れ去ってしまったというような場合に,その子どもを取り戻すためなどに家庭裁判所に調停又は審判の申立てをすることができます(親権者でない者が,親権者に対して子どもの引渡しを求めるためには,原則として親権者変更の申立てを併せて行う必要があります。)。調停手続を利用する場合には,子の監護に関する処分(子の引渡し)調停事件として申し立てます。

 子の引渡しは,子どもにとっては生活の場所が変わることを意味しますから,生活の場の変化が子の健全な成長に悪影響を与えないよう留意する必要があります。調停手続では,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して,子どもの意向を尊重した取決めができるように,話合いが進められます。また,子の引渡しの取決めに際しては,子の引渡しを行う際に父母が注意する必要のある事項について裁判所側から助言したりします。

 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。
 また,子どもに差し迫った危険がある場合など,今の状態を放置していたのでは調停・審判による紛争の解決を図ることが困難になる場合には,審判の申立てのほかに保全処分の申立てをしていただくことにより,家庭裁判所は,申立人に子どもを仮に引き渡すように命ずる処分(保全処分)についての判断をすることができます。

父親に監護権を認めてあずけたと認識しているなら子の監護者の指定調停を申し立てて、子供の監護権を自分に戻す話し合いをしましょう。

裁判所HPより。

子の監護者の指定調停
1 概要
 離婚した夫婦の間や別居中の夫婦の間で,どちらが子どもを監護するかを決めたい場合には,父と母の協議により子の監護者を定めることができます。
 例えば,親権者を定めて離婚したとしても,親権者が常に適任者とは限らないので,実質的な子の保護をはかるために,親権者とは別に監護者を定めることがあります。
 子どもの監護者を定めるための協議が調わないとき,又は協議ができないときには,家庭裁判所の調停又は審判の手続を利用することができます。調停手続を利用する場合は,子の監護者の指定調停事件として申し立てます。
 監護者の指定は,子どもの健全な成長を助けるようなものである必要があるので,調停手続では,申立人が自分への監護者の指定を希望する事情や親権者の意向,今までの養育状況,双方の経済力や家庭環境等の他,子の福祉の観点から,子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活環境等に関して事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握し,子どもの意向をも尊重した取決めができるように,話合いが進められます。
 なお,話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,家事審判官(裁判官)が,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

参考URL:http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_ …
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離婚調停書に監護権について記載されていない場合は


親権者が権利を主張して子供を引き取る事が出来ます。
そうでない場合は双方の協議で合意すれば出来ますが
納得しない場合は家庭裁判所に申し立てる必要があります。

どうしても先方を悪く思ってしまうのでしょうが
第3者の目から見た判断が大切と思います。

また親が子供に会う事は面接交渉権といって認められていますので
これも家庭裁判所に申し立てます。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
息子は私と一緒が良いと
泣きじゃくったりするそうで
会わしたくないらしいです。
てっきり私は親権も移したと
思っていましたが口論になり元旦那が親権は裁判所へ行く時間がなく養育権だけ移したそうです。家庭裁判所へ申したてるとすぐに養育権返してもらえますか?

お礼日時:2012/02/07 08:57

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