No.7ベストアンサー
- 回答日時:
まずはいろいろとあいまいすぎて誤りもあるようです。
年末の医療費控除、年末調整で医療費控除は受けられません。確定申告となります。
確定申告の申告期間は翌年2/16~3/15であり、給与のみなど一部の人は年明けから申告を受け付けますが、年末ではありません。
また、世帯の医療費でもありません。
申告を行う方がお支払いをした医療費となるはずです。
同一世帯で、家庭日からとなればだれの負担とも言えないので、まとめることが可能なこともあるかもしれません。
しかし、昨今の医療費の支払い方法は、医療機関の窓口払とは限らず、振込やクレジットカードなどもあるかと思います。これらですと支払者の名義が特定できることとなるので、安易な合算は脱税などになりかねません。
次に、医療費が戻るわけではありません。
医療費の負担が大きかった人について、確定申告と一定の軽サインにより所得税を減額してくれるというものであって、会社員のように給与から天引きされている人に払いすぎた所得税を返すということなのです。なので医療費そのものが返ってくるわけではありません。
さらに10万円という基準もありますが、所得金額の5%と比較して少ない金額が基準となります。
会社員としてフルタイムなどで働く人の多くは所得200万円(収入額ではありません)を超えることがほとんどのため、10万円を越えたらということが多いことでしょう。
しかし、上記のように家計費からと考え、さらに奥様がパートで働いているなどのような場合で、所得が200万円を下回る場合には、奥様の名で確定申告をしたほうがよい可能性もあります。旦那さんが住宅ローン控除などがある場合、そもそも医療費控除する前からすでに所得税が0とか少額となっていれば、還付されるものがないとか、控除額に対して微々たる還付になる場合もあります。
申告は、簡単に説明できるものではありません。
国税庁のサイトで手引きをダウンロードしたり、税務署へ行き貰って読んでみてください。
ご自身で申告書の作成が難しければ、税務署が込み合う前に税務署で相談を受けてもらいながら、申告書の作成をされてもよいでしょう。
最近では相談会場にパソコンとプリンタが用意されており、必要な資料と情報がそろえば、比較的簡単に入力し印刷することで、はんこを押すだけで申告が可能でしょう。
ネットがつながるパソコンとプリンタがあれば、ご自宅でも可能です。ただその場合には、ネットでの指示を理解していないと謝った申告書ができることもあることでしょう。
最後になりますが、申告での還付というものは、窓口で現金還付になりません。窓口受付後に審査部門等でいろいろな処理をしてから、国の財布から還付振込を行いますので、時期によっては、数カ月待たされます。振込でなく現金受領もあると思いますが、郵便局の窓口での受け取りだったと思います。
口でいう制度説明では簡単に見えても、実際の手続きは面倒だったりするものです。
また医療機関へ払ったからと言って、すべてが医療費とされるわけではありません。美容整形・美容歯科・人間ドックなどの健診や予防接種などは医療費控除の対象にならないはずですからね。
No.6
- 回答日時:
医療費の控除の内容についてはNo1~No05の方が説明されてるとおりです、もし本当に医療費控除を申請するならNo3さんの「医療費明細書」を作成、源泉徴収票を参考に確定申告書(
https://www.keisan.nta.go.jp/h29/ta_top.htm)を作成し、紙で打ち出し税務署に送るか持参して下さい。還付申請は確定申告が始まる2/16より前でも受け付けてます。2/16以降だと多分お近くのどこかで申告の相談口と書類作成をやってるとおもいますので税務署に聞いて下さい、E-Taxだと慣れれば楽なのですがマイナンバーカードに納税者コードを格納しなくてはなりませんので多分間に合わないとおもいますので。No.5
- 回答日時:
その年に支払った医療費(保険などで給付された金額を差し引く)が10万円以上の場合、
翌年2月から3月の確定申告で医療費控除を申告すると、一部が還付されます。
医療費、調剤薬局の投薬代の領収書、医療機関までの交通費(公共交通機関)のわかる
ものを用意し、税務署や一部市町村役場で配布している医療費控除の計算書兼領収書を
言入れる封筒に医療を受けた家族の氏名、医療機関名、所在市町村、医療費金額、交通
費、保険給付額などを書いて、合計から10万円差し引いたものが医療費控除額になりま
す。
これを国税庁ホームページの申告書作成コーナーにある申告書に所得金額や源泉徴収税
額などと一緒に医療費控除の欄に書いて、自動計算させると、還付される金額がわかり
ます。
おおよその還付額は、(医療費の合計-10万円)×0.2くらいの金額になります。
毎年半日以上かけて作成していますが、数千円しか戻ってきません。
なお、ふるさと納税もワンストップでない場合は一緒に申告できます。
No.4
- 回答日時:
あなたか配偶者かいずれにせよ給与所得者の場合、医療費は公務員共済か健康保険協会(協会けんぽ)を通じて自動的に控除されてしまうので、高額医療でない場合は一銭も戻って来ません。
給与所得者でない国保の場合は還付申告して下さい。一月から始まる所得税の控除申告で行ないますから、今あわてる必要はありません。
No.3
- 回答日時:
>世帯で10万円以上…
そんな規定ではありません。
納税者 (申告する人) 自身が、自分自身および「生計を一」にする家族のために支払った医療費が 10万円以上かどうかです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
父ちゃんが払った医療費も母ちゃんが払った医療費も、何でもかんでも単純に合算して良いわけではありません。
>お金が戻ってくると聞きました…
支払った病院代が返ってくるわけではありませんよ。
前払いした所得税の一部が返る、あるいは来年 3/15 までに納めなければいけない所得税が少し安くなるだけです。
>途中で、少し戻ってきたりした金額は、かかったお金から差し引く…
医療保険などで補填された額は引き算します。
>どうやって、申告するの…
「確定申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
に、「医療費の明細書」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yo …
などを添付して税務署に提出します。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/iryou …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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