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今月、出費が多くて生活が厳しくなってしまいました。
会社に3万円前借りをお願いしたら、会社は前借りはやってないと断られました。これって違法ではないでしょうか?
教えて下さい。

A 回答 (8件)

何年会社に勤めておられるのか、また、会社の福利厚生によると思います。


前借りはあまり聞いたことがありませんが借金であれば可能かもしれません。

私は自営業で会社で言うところの退職金を小規模企業共済に納めています。
あなたの場合であれば恐らく会社が納めてくれているはずです。(その会社が担保にして貸し出ししているかは不明。)
私の場合であれば、この退職金を担保にすることで平日であれば3万円どころか即日300万円ほど貸してくれます。
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まずは沢山出費した


貴方自身を責めましょうね。
それから身の振り方の
検討に入ります。

会社を辞めるか
コソ泥を選ぶか
深夜のコンビニに目出し帽で
行きレジの前をウロウロするか
貴方次第。
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違法になるケースとならないケースがあります。


「出費が多くて前借りをしたい」という理由で断られたのならば、違法ではありません。
労働基準法第25条に
「労働者が、出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるために請求する場合は、賃金支払期日前であっても、使用者は、既に行われた労働に対する賃金を支払わなければならない」
とあり、「出産、疾病、災害等の非常の場合の費用に充てるため」の場合、従業員は「すでに働いた分」の前払いを請求できて、会社はそれに応じなければならないんです。
「すでに働いた分の賃金のみ請求可能」なので、例えば11月25日が給料日で、そのお給料は10月21日から11月20日まで働いた分のお給料だとしたら、今日もらえるのは、10月21日から10月31日までの分だけになります。
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僕が雇用者なら、前貸しをし、一ヶ月以内に金利と元本返済しなかったら解雇、を選ぶねぇ。

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たった3万の余剰金すらないなら、たとえ借りられても借りない方がいいです。


だって返せないでしょう?
次の給料日まで、カツカツで生きて下さい。
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労基署に訴えてみれば判りますが・・労基署の職員に笑われるのがオチです。



前借に応じてくれないことで、会社の違法性を疑うなんてのは、ちょっと社会の仕組みに関し、甘く考えてるのか、無知過ぎると言わざるを得ませんよ。
会社の善意で、救済策はいくつか考えられますが、「違法では?」なんて言えば、会社も善意を発揮してくれませんし。
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普通に合法。

企業には労働者に前借りをさせる義務はない。
 出費が多い、生活が苦しいは質問者の身勝手。消費者金融でツマむなり、親兄弟、知人友人から金を借りるなり、他の方法を考えましょう。
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給与は契約に従って支払われます。


前借ができなくても、違法とはなりません。
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