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ある会社の専務が未成年(17歳)の従業員を飲み会によく誘ってます。その飲み会に僕もよく呼ばれるんですが、その専務は普通に未成年の従業員にお酒を飲まします。そして、その未成年の従業員はなんせ酒癖が悪く周りに迷惑をかけます。周りに少しタチの悪い人がいたら喧嘩になってもおかしくないぐらいの酒癖の悪さです。もう、次呼ばれてもその未成年の従業員が来るなら僕は断るつもりです。それで、そもそも会社の専務が未成年の従業員にお酒を飲まして、他人との喧嘩などの事件を起こしてもその専務や会社には責任は問われないんでしょうか?

A 回答 (1件)

> そもそも会社の専務が未成年の従業員にお酒を飲まして、


> 他人との喧嘩などの事件を起こしてもその専務や会社には
> 責任は問われないんでしょうか?
まず常識として、未成年者に酒を飲ませる行為は法律違反です。特に役付き役員であるならば、その従業員が未成年者であることを知る機会が十分にあることから、「知らなかった」では済みません。

次に酒癖の問題ですが、成人を連れて行ったとしても、飲酒をさせている役付き役員に責任が発生すると考えます。
 ・会社の命令での飲み会:使用者責任が生じる
 ・騒ぎを起こす危険性を認識しての誘い:刑法には強くないので間違っているかもしれませんが、何らかの刑罰に該当すると考えられます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。そうですよね。専務に誘うのは勝手ですが、注意するように言うことにします。

お礼日時:2018/11/05 12:28

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