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祖父が10年以上前に亡くなりました。
亡くなった月は3月で、2月、3月分の年金が4月に振り込まれていないことが分かりました。
年金の基本権はやむ得ない事情がある場合、
書面で申し立てたら、時効は消滅しないと聞きました。
書面で申し立てしたいのですが、可能でしょうか?
未支給年金はもらえる可能性はありますか?

A 回答 (5件)

>やむ得ない事情がある場合



とは?
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>年金が4月に振り込まれていないことが分かりました。


どのようにして判りました?
それまで振り込みがされていた祖父名義の通帳に記載が無いのは当然です。
未支給年金は手続き後、未支給年金の受給権者の口座に入金されます。

質問者は孫ですから、死亡した人の配偶者が1番、子が2番の受給権があります。
孫はそれ以降ですから、「申し立て」とは同意味か判りませんが、その資格要件があるのか?

そもそも、未支給年金の手続きが行われていないとしても5年で時効が成立していると思われます。
時効中断の申し立ては5年を経過する前に行う必要があります。
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>未支給年金はもらえる可能性はありますか?


ありません。

「やむ得ない事情」は何ですか?
法定相続人がだれも死亡したことを知らなかったとかですかね。
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「未支給年金」うんぬんを考えるにしても、国民年金法第24条・厚生年金保険法第41条の規定によって、給付を受ける権利は遺産相続の対象にはなりません(専門的に「一身専属」といいます。

)。
そのため、回答 No.3 で述べられている「法定相続人」うんぬんという点は、全くの誤りです。
考慮する必要がない、といいますか、考慮することができないのです。

未支給年金は、国民年金や厚生年金保険での年金の受給権者が死亡したときに、その人に対する給付で未支給のものがある場合に、その人の配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹の順で、かつ、その人の死亡当時に生計同一であった人に対して支給されます(生計同一であった人が自己の名で支給を請求できます。)。
国民年金法第19条・厚生年金保険法第37条の規定によります。

相続うんぬんが問題とされるのではなく、生計同一であったかどうかが鍵です。
生計同一とは、同居・住民票同一・経済的に家計を支え合っている‥‥ということが原則となります。

上述の優先順位の先順位の人が未支給年金を受けられるときは、後順位の者はもう受けられません。
ご質問の例で言えば、亡くなった祖父の配偶者・子・父母のいずれかが、その祖父の死亡の当時に生計同一であったなら、孫であるあなたは未支給年金を受けられることはありません。

やむを得ない事情とは、未支給年金をいままで受けられなかった、ということを言うのではありません。
時効の援用を適用しない(=時効消滅させない・時効の進行をストップさせる)というのも、年金加入記録の訂正がなされるといったことが前提になります(年金時効特例法)。
しかし、年金加入記録にミス・漏れがあった、とは考えがたいので、「4月に振込がなかった」ということをミス・漏れとして年金時効特例法が適用されると考える、というのは大きな誤りです。
該当しない、と考えられることから、結果的には、未支給年金を受けられる「5年」という時効は既に過ぎてしまっています。

以上により、未支給年金はもはや受けられない、と言わざるを得ません。
生計同一だったとは考えがたい「孫」という身分もそうですし、「5年」という時効が経過してしまった点もそうです。
ですから、どこかを勘違いなさってしまっている・自分に都合の良いようにだけ考えている、と思います。
そのような考え方を持っていらっしゃるのだとしたら、勉強不足といいますか、認識不足でしょう。
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4番さまが詳しく書かれていますが、結論としては「可能性ゼロ」です。



⓪条件さえ満たしていれば、孫にも未支給年金を請求する権利はあります。
 ですが、孫であるご質問者様は第4順位者なので、第1順位者から第3順位者までの全員が手続きをする権利を喪失していないと請求できません。

①未支給年金の請求期限[5年]を過ぎている。

②『年金の基本権はやむ得ない事情がある場合、 書面で申し立てたら、時効は消滅しないと聞きました。』と書かれています。たしかにそれは「基本権」に対してです。
 しかし、実際に該当月の年金を受け取る「支分権」に対しては、国が個別に時効の援用を行うこととなっており、申し立てできるのは簡単に書くと「年金加入記録の訂正」の時だけです。

 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/sh …

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