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フリーランスの夫の個人事業で青色専従者給与を貰い、数年申告していました。
諸事情により、今年の2月から9月末にかけて世帯を別にして出稼ぎのような形で他県で一人暮らしして働いていましたが、10月からはまた同一世帯で住民票を入れてます。

青色専従者の要件「その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること」「その他相当の理由によりその年中を通じてその納税者と生計をーにする親族としてその事業に従事できなかった場合」を私としては3ヶ月を超えて入ればOKと解釈しています。私の場合は約4ヶ月間給料を貰い他所で働いていましたが期間が短いので問題ないかと思っています。

質問①こういった場合は別世帯である期間があっても「生計を一にする」に反していないので12ヶ月分の青色専従者給与を計上する事も可能なのか?仕事はネット環境があれば出来る仕事です。または世帯を同じにしている間だけ(1月、10月から12月の4ヶ月分)を青色専従者給与として計上する事が出来るのか?または私が他所で給料を貰っていた間だけを除いて(他所で給料を貰った4ヶ月以外の8ヶ月分を)計上できるのか? 私としては8ヶ月分で青色専従者給与を計上しようと思っていますが、正解でしょうか?
質問②私の中では、別世帯でも仕送りをする等の扶助関係があれば「生計を一にする」という法解釈ですが、正解でしょうか?不正解で青色専従者に該当しない場合、税務署には届出等の手続きが必要でしょうか?1月の1ヶ月分だけ青色専従者給与で、以降は一般の従業員の給与ような扱いになるのでしょうか?

回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

事業専従者というぐらいですから「他所にて働いている」は問題外で専従者とはなりません。


1月と10月11月12月の4か月が青色事業専従者として労働した期間です。

「1月の1ヶ月分だけ青色専従者給与で、以降は一般の従業員の給与ような扱いになるのでしょうか?」
なりません。
生計を同一にしてる者に支払う給与は、青色事業専従者として届け出をしてない限りは、事業経費とできないからです。

質問文中「または私が他所で給料を貰っていた間だけを除いて(他所で給料を貰った4ヶ月以外の8ヶ月分を)計上できるのか?」は実際に給与の支払いを受けていたのなら可能でしょう。
所得税法条文では「青色事業専従者に給与を支払ったばあいには、、、、」となってます。
給与支払をしてないのに専従者給与を払ったことにして経費計上するのはインチキです。
あかんです。

青色事業専従者である者が、他所から求められて半年ほど従業員として働いて、その後青色事業専従者として元の事業者の元で働いたという話です。
ポイントとしては「6か月以上働いてないのだから、青色事業専従者とは言えないのではないか」と言う点だけです。
これは質問者様が自分で述べられてるように「労働可能な期間の半分以上」を専従してるなら、青色事業専従者として取り扱えます。

また青色事業専従者の税務署への届け出の変更は無用。
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この回答へのお礼

ありがとう

詳しく教えて頂きありがとうございました。参考になります!!

お礼日時:2018/11/20 18:40

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