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連帯保証人制度、民法改正について質問です。

2年前にアパート併設の親の家の連帯保証人になってしまったのですが、自分は住まないし、兄弟が暮らしていくのでできれば解除したいです。

20年の改正は賃貸とかで普通のローンは関係ないのでしょうか。

無知ですが宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • アパート兼自宅の建設です。

      補足日時:2018/11/20 18:07

A 回答 (4件)

親さんが賃貸を借りるのに保証人になったのですか?


それとも、アパートを建てるので、その建設に対しての保証人になったのですか?
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それはただ単に借金の保証人と同じですよ、そんなものの解除なんて払い終わらなければ解除できません。


そうはいっても家族と言うのは断りにくいよ、今じゃ買った値段では売れない時代ですから借金と同じでそれもかなり長いね。
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>アパート兼自宅の建設です。



じゃあ、第三者の保証人となる人を、探してきてください
そうすれば変更は可能です
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やっぱりそうなりますよね。
親に長生きしていただいて少しでも借入の残債を減らしていただくのを願う事にします。

お礼日時:2018/11/20 18:32

改正について、簡単に説明するのが難しいのですが


保証金額の上限についての内容です。
保証人をやめたいから。辞められるという内容のものではありません。

あなたが連帯保証人を辞めるには
親にその旨を伝え、新しい保証人を用意し
親が、賃貸ならば大家に
借入れローンなら借入先に
変更可能か相談する事ですよ。
変更できるかどうかは相手次第です。
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