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僕は今年の5月ほどに無免でバイクを運転をして捕まりました。
警察での処分は無免許運転のみで48時間調書で終わりました。

そのあと家庭裁判所に行き調査をし、その後判決で短期保護観察になったと言われたのですが2年間免許が取れないなど一言も言われていません。

実際に先輩で無免でバイクを運転し、捕まったもののその後すぐに免許を取りに行っても取れたと聞きました。

本当に取れるのか知りたいです。お願いします。

A 回答 (2件)

本当に取れますよ


未成年ですから、交通違反の罰はありません。
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原チャリでしょ?家裁に出廷すれば問題無いかな。

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