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車を買って150万払えと言われて150万払い終わったんですけど
金をまだ払えと言われて誓約書も何も書いてなかったんで
また150万支払らわなくてはいけないんですか?
証拠がなにもなかったら泣き寝入りするしかないんですか?

質問者からの補足コメント

  • 回答ありうございます。すいません文面不足で
    経緯を話すとまず150万で車を探してほしいと言いい
    そしたら150万の価値もないようなボロ車をわたされ
    ちょっと乗ったら150万きっちり払えよと言われて
    渋々先月150万払い終わったんですけど
    今月に電話が掛かってきて「おい、まだ払い終わってねーぞ
    後30万円はらえや」と言われました
    なので「いや、先月に全額返しましたよね」と言うと
    「は?まだ払ってもらってねーよ?払った証拠でもあんの?
    お前誓約書かいてねーけこっちは後150万でもとれるんぞ?
    大人しくのこりの30万円はらえや」とのことです
    でも本当に150万払いました、やっぱ泣き寝入りですか?
    金は手渡しでした

      補足日時:2018/11/21 15:38
  • 毎月5万円払ってました

      補足日時:2018/11/21 15:39
  • 補足しました!
    やっぱり泣き寝入りですか、
    何かいい知恵があれば貸してください、

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/21 17:12
  • 補足しました!
    やっぱり弁護士とかに頼むしかないですかね、
    何かいい知恵があれば貸してください

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/21 17:13
  • 補足しました!
    脅迫になるんですかね!?
    何も証拠がないんです、これからは録音してみます
    何かいい知恵があれば貸してください

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/21 17:16

A 回答 (5件)

どう言った経緯で車を購入したか分かりませんが誓約書とか一番最初に提示した金額と不釣り合いのら、脅迫になりかねません。

あと、口約束は無効になるため、ボイスレコーダーで録音したものや何か証拠になるものがあれば、それを使って警察にいくなり、法律事務所など行った方が良いでしょう。
この回答への補足あり
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銀行振り込みしていれば、その記録が証拠になる



この文面じゃ何がどうなのかさっぱり分からん

相手はどういう人間なのかも分からんし
行き違いでの話なら、ことの経緯を話し合えば良いだろう
確信犯なら、警察なり法の専門家なりのアドバイスを求めた方が良いんじゃない?
この回答への補足あり
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経緯や時系列などが全くわからないので、その点をもっと詳細に書いた方が良いですよ。


150万円の車を買って、分割で150万円を支払ったのなら、金利がまだあるでしょうから150万円じゃ済まないでしょうし、一括で支払ったとしても、銀行振込の控えなどの証明するものがなければ払ってないと主張されても言い返せないですし。
この回答への補足あり
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毎月5万円払っていました。


2年と6ヶ月で150万円払っているなら、銀行から下ろした日から数えてみるしかないと思います。一番最初に年利が付くとかの話はしましたか。無利子で150万円なら、一番最初に払い始めた時期を計算すれば、分かるはずです。それに名義変更した日付から毎月5万円払っているなら、金額と年数が分かります。ぼったくりの人に遭遇してしまったようですね。30万円払えとか150万円払えとか言っている時点で強迫行為になるので、一度弁護士に相談してした方が良いでしょう。
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ぶっちゃけ、恐喝に近いので悪質なら最寄りの警察に相談するのもありでしょう。


ただ、払って車の現物が既に手元にあるなら払ったということで無視すればよく、相手がやるなら裁判でもなんでも起こすしかないことになります。が、ぼったくりと同じで払ったものをあとから払えというだけで主張が通るわけないです。

ちなみに、払った払ってない、いった言ってないなどは水掛け論ですが、客観的に払っていたと思われる証拠が多ければ通常はどちらの言い分が正しいかなんてのは大体わかるものです。よほど用意周到にやらない限り。たとえば、あなたが銀行振り込みしてればその記録は残ってるし、手渡しだとしても毎月決まった額を引き下ろしてたりすれば継続性があればそれは客観的に払ったと思われる根拠にもなります。また、合理的に考えて一円も受け取らずに現物を渡して、金利などの契約書すら交わしてないのに全く払ってないという状況でこれまで全く請求してこなかったのに急に請求しだしたという話も不自然と思われます。

つまり、重要なのは、決定的でなくとも客観的にあなたが払った痕跡や、相手とのやり取りの記録(支払いの事実だけがすべてではなくて、支払い方法などの合意の経緯を含めてlineやemail、売買の経緯)などを用意しておくこと、記憶があいまいならば、いつ知り合っていつ現物をもらっていつどのように支払いし続けたかというのが具体的に詳細に説明できるか、などが重要です。仮に払ってもらってないというならばむしろ相手がそれを提示する義務があります。なぜなら、あなたは支払いによって車を入手した契約はすでに完了してるとみなされるので、それで払ってないというのは単なる贈与としてたに、あとから買ったなどの言いがかりでもどうにでもなってしまうのですから、そんな都合の良い主張が通るほど世の中甘くはありません。

しかし、そのようなやくざなやつは法的手段よりも、恫喝的な手段に近いやり方で情弱や一般人をカモるのが得意なので、身の危険を感じたらちゃんとそのやり取りを記録しておいて警察や弁護士にいざとなったら相談することも考えておいた方がいいですよ。
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