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アルバイトについておしえてください。
私は国民健康保険に加入していて、主人も同じです。去年まで103万以下で完全扶養内で働いていました。が、今年からその枠が150万まで上がったときき、収入があがっても税金などの負担額が変わらず手取りが増えるなら、150万まで働きたいのですが、ネットなどをみると130万の壁みたいなどっちが得かみたいな内容が記載されていますが、どれも社会健康保険の例ばかりでいまいちよくわかりません。区役所などに電話できる時間に働いているため聞く余裕がなくて。詳しい方いらっしゃったら、おしえてください。
いまのまま103万ではたらくのと、130万まで稼ぐのと、150万以下まで稼ぐのとどれが得なんでしょうか。

A 回答 (2件)

よくお調べになっていると思います。



残念ながら、国民健康保険には、
扶養の制度がないのです。

国民健康保険料は、基本的に
・加入している家族の数と
・加入している人の所得で
決まります。

つまり、ご夫婦の所得が上がると
保険料も上がってしまいます。

それはやむをえないことです。

ということで、
・130万の壁は関係ないのです。
今年改正されたのは、配偶者特別控除
です。

奥さんの給与収入が
★150万以下なら、『ご主人』は、
★103万以下と同額の控除が受けられ、
★201万まで、控除額は段階的に減る制度
となりました。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
150万超 36万  33万
155万超 31万  31万
160万超 26万  26万
167万超 21万  21万
175万超 16万  16万
183万超 11万  11万
190万超  6万  6万
197万超  3万  3万
201万超  0   0

例えば、奥さんの給与収入が
●150万以下なら、
103万以下と同様、
ご主人は
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万  33万●
の控除が受けられます。

◆ご主人は配偶者特別控除の申告ができ、
◆最低5.2万円~手取りが増える
ことになります。

★ご主人の年末調整の書類、
『配偶者控除等申告書』で
配偶者特別控除を申告することで
ご主人の税金の軽減ができます。

今気づいたのですが、ご主人が、
自営業の場合は、年末調整でなく
確定申告で上記のような申告を
する必要があります。

以上、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。150万以下を稼ぐために年間47万増やすには時給的に単純に5時間労働を25日する必要があり、それ自体は可能なんですが、税金引かれたあとの手取りがどれくらい増えるのかをしりたかったんです。純粋に47万分増えるわけではないですからね、下の子が中学生になり手がはなれた分、少し遅くまで働けるので頑張って稼いで貯金しようかと。5万でも手取りが増えるなら長男に仕送りもできるしがんばります。ありがとうございました

お礼日時:2018/11/25 23:30

すみません。


ちょっと誤解がありそうなので、
補足します。

◆ご主人は配偶者特別控除の申告ができ、
◆最低5.2万円~手取りが増える

なんですが、昨年奥さんが103万以下の
収入であったということは、
ご主人は同様に
◆最低5.2万円~手取りが増える
状態だったということです。
つまり、ご主人の手取りは昨年と
変わらないということです。

しかし、奥さんは年間150万に収入が
増えると、奥さんの収入に対しては、
課税されるようになります。
国民健康保険ですので、保険料は、
ご主人が申告されると、奥さんの方は
控除がないと想定すると、
所得税で2.4万
住民税で5.5万
課税されるようになってしまいます。

国民年金保険料や生命保険料等を
奥さんが申告されると少し税金が
安くなります。

ということで、
▲150万の年収では、手取り142万程度
になります。
▲月に2000円程度所得税が引かれ、
▲翌年6月から4500円程度住民税が
▲天引きされるようになります。

そのあたりで、がっかりされないよう
補足しました。A^^;)
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