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4時間の週5のパートで働かないかと言われている状況です。
年間103万までで働こうと考えているのですが
旦那がいるので扶養内で迷惑をかけないように働きたいのですが、
何かデメリットはありますでしょうか。
調べてみたのですが、いまいち理解できず
質問させて頂きました。
何か分かる方教えて頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

奥さんの稼ぎで、どういった『壁』があるか?


年間の収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しましょう。

①給与収入93~100万以下
 奥さんの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
★この範囲なら完全に『扶養』の条件内です。

②103万以下の条件
 給与収入の所得税は非課税ですが、
 住民税は7000~9000円ほど課税されます。

★103万以下で、配偶者控除が申告できます。
★これが『税金の扶養条件』なのですが、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
つまり、ご主人の手取りに影響はないのです。

さらに、201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
配偶者特別控除の所得控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入  所得税 住民税
~150万  38万 33万●
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が年150万になっても、
給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万●
となり、103万以下と控除額は変わらない
ということです。

ご主人は『年末調整』で、奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入して申告できます。

但し『会社によっては』103万以下の条件が、
▲奥さん分の家族手当の支給条件になっている
場合もあるので、そこはご主人にご確認下さい。

──────────────

それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
※こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★奥さんの勤め先で社会保険に
★加入するか否かの条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引されることになります。
▲これにより奥さんの手取りが却って減る結果になります。
⑪勤務時間が週20時間以上だとひっかかりますが、
⑭から主に大手企業の条件となります。ここはどうですか?

さらに、この条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

もし、上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
★給与収入の場合は、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

この収入の条件を超えて、扶養を抜けると、
社会保険に加入して保険料を15%程度以上
払う必要が出てくるため、
★160万こえるぐらいまで働かないと、
★手取りが却って減ることになります。

まとめると、
②年103万以下なら、扶養内
③の106万以上で、奥さんの勤め先で
 社会保険加入となり、手取りが減るかも。
④③で社会保険に加入せずに済めば、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
 通勤費込で月108,334円未満の継続が条件。
奥さん自身が社会保険加入となれば、
160万程度の収入がないと手取減となる。

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
160万~ 手取逆ざや解消

で、どのあたりの年収を目途に働くか?
になるのです。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

解決しました

かなり詳しく回答して頂き有難うございます。大変助かり、納得しました。有難うございました!

お礼日時:2020/05/06 19:17

ご主人の手取り給与が減らないというだけであれば、


年収150万円までは、ご主人の年収によるものの配偶者特別控除で同等の控除があります。

ただし、パート先(ご主人の勤務先ではありません)が501人以上の大企業で、
月収が88000円以上の場合など要件を満たせば、
自分でパート先の健康保険と厚生年金に加入する必要があります。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/2016 …
今からですと年収103万円を超えなくても、月収88000円を超えることはあり得ます。

また、会社によっては家族手当がでますが、そちらの要件を満たしているか、
注意が必要です。

これらが問題なければ、自分の時間が無くなる以外に、
特にデメリットはありません。
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この回答へのお礼

助かりました

年間で103万を超えていなくても月に88000円を超える月があると健康保険等の加入の可能性が出てくるのですね、知りませんでした!参考になりました。有難う御座います。

お礼日時:2020/05/06 16:47

時給次第です。


パートで103万超えても配偶者控除が配偶者特別控除に切り替わるだけの事で、大きな負担はありません。会社の福利厚生として手当でもあれば別ですが。
年130、月に108333円を継続して超えると、社会保険の扶養から外れてしまい、あなたは別に国保・国民年金等へ入らなければならなくなります。ここは急に負担が増えるので、境界近くなら、減収させても超えない方が結果としての手取りには有利です。
社会保険に関しては、働く先が大企業だったりすると別の基準になります。
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この回答へのお礼

助かりました

とても分かりやすい回答有難うございます。参考になり、助かりました。

お礼日時:2020/05/06 16:44

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