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H29年度の私の源泉徴収票です。
毎年これくらいの額です。


ずっと主人の扶養ではなかったのですが、49歳になりまして、最近お金よりも自分や主人の為に使う時間の方が、必要だと思うようになりました。

先日、こちらで厚生年金→国民年金になった場合の60才までの差額をわかりやすく教えていただき、それぐらいならばと扶養になる決心をしました。

それで扶養になりたいと主人に相談したのですが、別に今のままでいいんじゃないかと言われ、あまり乗り気ではありません。
私のように「扶養ではなく年収140万ちょっと」と言うのは損らしいですが、そこを主人に上手く説明出来ません。
私自身もイマイチ理解できていません(>_<)
どう言ったら主人を説得できますか?

「H29年度の私の源泉徴収票です。 毎年こ」の質問画像

質問者からの補足コメント

  • Moryouyouさま、前回に引き続き、詳しい説明ありがとうございます。何度も読み直し、理解に努めています(^-^;
    やっぱり今のままでは損な働き方だという事がよくわかりました。

    主人の手取りがいくらくらい増えるか、私も知りたいです!
    それも主人に伝えられたら扶養になる事に納得してくれると思います。これでわかりますか?

    「H29年度の私の源泉徴収票です。 毎年こ」の補足画像1
      補足日時:2018/05/29 09:24

A 回答 (3件)

ちょっと長くなりますが、


全般的な扶養の条件、給与収入の節目、
目安などを説明しますので、今後の
働き方の参考していただければと
思います。

ご主人に強調すべき所は、
『◆』を付けておきます。A^^;)

主に年収(1~12月の給与収入合計)の
条件に沿って説明します。

①給与収入93万~100万以下
(給与所得控除65万を引いた所得で
 換算すると28~35万)で、
 所得税、住民税が非課税です。
★お住まいの地域によります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

◆もらった給与から引かれるものが
 なく、そのまま手取りとなります。

非課税条件の参考例
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html

あなたのお住まいの条件はどうか
同様の役所サイトでご確認下さい。


②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限ですが、
▲これは昨年までで、この制限は
 もうないと考えてよいです。

◆ご主人は年末調整で配偶者控除の
◆申告ができるので、ご主人の手取りが
◆最低でも5.2万増えます!
 詳しくは後述します。

 この場合、
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5700~8200円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
 大手企業等の限られた勤め先の条件
 ですが、この条件を満たすと、
★今までどおり社会保険料がかかります。
★お勤め先の条件の確認が必要です。

130万未満の条件でも社会保険料を
払わざるをえません。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

上記条件からはずれても勤務時間が
正社員(所定勤務時間)の3/4以上なら、
一般的には社会保険に加入することに
なります。

これらの条件にあてはまらない場合、
次の130万未満の条件を意識する必要
があります。

④130万未満の社会保険の扶養条件
★ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
・健康保険料
・国民年金保険料
が、かからず、
★タダになる条件です。
★但し、所得税、住民税という税金は
少しとられることになります。
(合わせて3~4万程度です。)

扶養の収入条件としては、
⑪年130万未満
⑫月130万÷12ヶ月=108,334未満
⑬日108,334÷30日=3,612未満
となっています。

『収入見込』が年間130万未満
『今後』続く見込みという条件です。
★通勤費込(一般的には)で
★月108,334円未満
が重要なポイントです。
一般的には、この月額が
3ヶ月連続で超えたら脱退
となります。

健保により微妙に条件が違います。
ご主人の健康保険組合の扶養家族の
条件をサイト等でよくご確認下さい。

参考)社会保険の扶養条件例
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.jrkenpo.or.jp/about/family/certificat …

130万以上となると、この条件から
外れますから、その場合は
ご自身で
・国民年金保険料
・国民健康保険料
 を払うか(Aとします)
勤め先で
 社会保険に加入して、
・厚生年金保険料
・健康保険料
 を払うか(Bとします)
となります。

社会保険料は、現在の実績を元にすると
Aなら、年間30万位の支出
Bなら、年間23万位の支出
なりますから、例えば145万の
収入があっても、
Aなら手取りが115万
Bなら手取りが122万
となるので、
★130万未満の場合なら、社会保険料は
天引きされず、手取りが130万弱なので
手取りが逆転することになります。

◆これが『130万の壁』で、
◆実は奥さんの今の収入
◆145万程度では、手取りが
◆130万未満の人より少ないのです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
さらに、
⑤201万以下の税金の配偶者特別控除
 の条件。
◆今年からは201万まで、ご主人は
配偶者特別控除が申告できるように
なりました。

また、従来の
②103万の条件は、150万まで同等の
控除額となりました。今年からは、
ご主人が年末調整で奥さんの
◆配偶者特別控除を申告することで、
◆ご主人の手取りも5.2万以上増え
るのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …


以上より、
奥さんの今後の働き方としては、
まず、
①給与収入93万~100万以下
まで、減らしてもよいか?

次に
③106万以下の社会保険の加入条件
 が、勤め先で影響するか?

そして、
④130万未満の社会保険の扶養条件
を、守れる働きでいけるか?

④130万未満でいけるなら、
◆奥さんの手取りも
◆ご主人の手取りも
◆増えることになるのです。

ひとつ不明なのが、ご主人の収入です。
上記の配偶者控除等による手取りが
どれだけ増えるかが、ご主人の収入が
みえないと分かりません。

◆平均レベルで、7.1~10.9万増
 となります。

長くなりましたが、
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

(*´∀人)ありがとうございます♪

お礼日時:2018/05/29 21:31

>主人の手取りがいくらくらい増えるか、


>私も知りたいです!

写真の源泉徴収票と、今年も変わらない
状況であれば、ご主人は年末調整で、
奥さんの配偶者特別控除を申告すれば、
約1.9万の還付があり、
来年の6月からの住民税が
約3.5万の軽減があります。

★合計約5.4万の手取り増となります。

他に扶養されている家族はいないと
いうことでよろしいですか?
扶養家族がいれば、さらに税金は
軽減されますよ。

これはご主人には言わない方がよい
のですが、奥さんの今の収入でも
この申告は、今年からできるのです。

しかし、奥さんは130万未満の収入
にして、社会保険の扶養となれれば、
現在の145万の時より手取りが、
★5万以上増えます。

つまり合計10万以上手取りが
増えるということです。

そうするには、まず奥さんが勤め先の
社会保険から抜ける必要があります。
これは勤務条件が変わることになり、
会社と調整、相談が必要になり、
★思ったような収入になるとは
限らないです。

場合によっては、希望に合わず、
勤め先を変えなければいけない
可能性もあります。

そのあたりは、よく留意されて、
勤め先と相談して下さい。

添付は、ご主人が配偶者特別控除を
申告した場合の税金軽減額(赤字部分)

いかがでしょうか?
「H29年度の私の源泉徴収票です。 毎年こ」の回答画像3
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この回答へのお礼

今回も親身に相談に乗って下さってありがとうございます(^人^)

最初は130万以下に抑える事によって夫婦の手取りが増えるとは思ってませんでした。
「多少年収が減っても趣味の時間、家事の時間を増やしたい、これからはお金よりも時間が欲しい!」と思っていたのですが逆に1年間の収入が10万くらい増えるということですね?
11年後にもらえるはずの年金が¥84700/年減ったとしても、やっぱり扶養になった方がいいですね!

勤め先の店長や、事務所の方に詳しく聞いてみます。
売場の責任者ともよく相談してみます。
それで大丈夫だったら主人とも、もう一度よ〜く話し合ってみます。

主人に強調すべき所に『◆』を付けて下さるなど、本当に有り難かったです(^^;)!
頑張りますᕦ(ò_óˇ)ᕤ!

お礼日時:2018/05/29 21:29

ご主人が厚生年金加入者として、あなたが収入を130万円以下に抑えれば、


社会保険料を払う必要がなくなります。

いまは、約145万円の給与から約23万円の社会保険料を支払い、
手取りは税金も合わせ120万円くらいですが、これを130万円にすると
社会保険料がゼロなので、127万円くらいの手取りになります。
厚生年金を除けばそれだけ得と言えます。
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この回答へのお礼

私の手取りはやっぱり増えるんですね!シンプルでわかりやすいです。
ありがとうございます(^人^)

お礼日時:2018/05/29 09:32

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