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この度、2019.10/24に入籍しました。
もともとダブルワークで正社員で働いている会社A社
週20時間以上のパートB社で働いでいました。
結婚をするのでA社を2019.6月末で退社し
それ以降B社のみで働いています!
A社を退社したので旦那の扶養に入るように
旦那の会社で家族異動届?を提出して先日
社会保険証をもらいました!
社会保険に入れたということは扶養に入るための
条件をみたし手続きは終了したということですよね?
6月末までの収入は月30万の×6ヶ月なので180万ぐらい
だと思います!ということは扶養に入ったが
所得税やほかの税金など支払いが発生するのでしょうか?
旦那も税金が増えたりするのでしょうか??
調べたけどまったくわからないです…
教えていただけたら嬉しいです。
また詳しく聞くにはどこに相談したらいいのかも
教えていただけたら幸いです。

A 回答 (1件)

ご結婚おめでとうございます。



かるく、結論をまとめておくと
●社会保険の扶養条件は、税金の扶養条件とは考え方が違います。
●ご主人は年末調整で
 奥さんの収入が年間201.6万まで。
 配偶者特別控除が申告できます。
●ご結婚されたので、ご主人は
『令和元年分 配偶者控除等申告書』で
 配偶者特別控除を申告して、
 所得税の還付を受けて下さい。

来年分の話もあるので、
奥さんの収入条件で
『扶養』がどう変わるかを
段階的に説明しておきます。

税金の条件としては、年間の収入、
★1~12月の収入の全ての合計(年収)が
条件となります。
給与収入(正社員、バイト、パートの収入)
を前提とします。

①給与収入93~100万以下
奥さんの所得税、住民税が非課税となり、
この範囲なら『扶養』の条件に何も支障はないです。
★非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。

②103万以下の条件
 奥さんの給与収入の所得税は非課税ですが、
★住民税は7000~9000円ほど課税されます。
 103万以下でご主人の配偶者控除が申告できます。

しかし、配偶者特別控除が昨年から改正されており、
150万以下なら、ご主人は、
103万以下と同額の控除が受けられ、
201万まで控除額が段階的に減る制度
となっています。

配偶者特別控除の所得控除額は、
奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。

給与収入 所得税 住民税
~150万  38万 33万
150万超  36万 33万
155万超  31万 31万
160万超  26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万 ★
183.2万~ 11万 11万
190.4万~  6万  6万
197.2万~  3万  3万
201.6万~ 控除なし

奥さんの給与収入が
年180万になっても、
ご主人は、
給与収入 所得税 住民税
175.2万~ 16万 16万 ★
の控除が受けられます。

ご主人は『年末調整』で、
奥さんの年間収入を
『配偶者控除等申告書』に記入し、
申告できます。


それとは別に
社会保険の条件が別にあります。
こちらは必ずしも年間収入が
条件とはなりません。

③106万の社会保険の加入条件
★『奥さんの勤め先』で、
社会保険に加入するか否か
の条件です。

⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
 (※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
 (社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと

この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となります。

さらに、条件から他の外れてもそうでなくても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。

詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …

国の政策としては、⑭の条件を縮小する方向にあります。
この条件は、奥さんの勤め先と奥さんの要望で判断することになります。

もし、上記条件にあてはまらず、扶養のままでいけるならば、
その時は、130万未満の条件を意識することになります。
これが『130万の壁』と言われているものです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 年130万未満
 月130万÷12ヶ月=108,334未満
 日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
★収入見込として年間130万未満が条件です。
★通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。

扶養を抜けると、何らかの社会保険に加入し、
保険料を15%程度払う必要あるため、
年収160万程度まで働かないと、
却って、手取りが減ってしまいます。

ということで、回答をまとめますと。

②年103万以下なら、ご主人は
 税金の扶養(配偶者控除)が申告でき、
 150万以下でも配偶者特別控除が申告でき、
 税金の軽減は変わらず、
 5.2万~の税金軽減がある。

③の『106万』は『奥さんの勤め先で』
 社会保険の加入条件を確認しておく必要あり。

④③で社会保険に加入せずに済めば、
 130万未満の社会保険の扶養条件を意識する。
 通勤費込で月108,334円未満の継続が条件で、
★年間130万未満という条件ではない。

年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養条件
106万~ 社会保険の加入条件
~130万 社会保険の扶養条件
160万~ 手取逆ざや解消
どのあたりにするか?が、節目になるということです。

長くなりましたが、いかがでしょうか?
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