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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
これ以下なら、あなたの給与収入に
所得税も住民税もかかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは今年限りで、この制限は
もうないと考えてよいです。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
★但し、ご主人の会社で家族手当の
条件が残るかどうか確認が必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5000~8000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
あなたの勤め先と勤務条件によっては
社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
この時点で106万の収入でも社会保険
に加入することで、保険料が天引きされ、
90万が手取りとなり、収入減となります。
この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
★健康保険料
★国民年金保険料も
★かからず、タダになるので
★影響が大きいのです。
これが『130万の壁』と言われる
一番の悩み所となる収入の壁です。
これを超えると、社会保険料の支出が
▲年20万以上発生し、 130万未満より
手取りが減ってしまうのです。
▲つまり130万+20万以上の年間150万以上
収入増とならないと手取りが増えない
ことになるのです。
★社会保険のない職場で働く場合、
国民健康保険、国民年金の保険料を
払うことになり、保険料は30万位
になるので、160万以上の収入がないと
手取りが増えないことになるのです。
★さらに、ご主人の会社で家族手当の
条件が130万未満となっていると、
ご主人の収入にも影響があるので、
確認が必要です。
⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
の条件。
▲これも今年限りなので、来年からは
関係ないです。
⑥201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
●②103万の条件は、150万まで同等。
●⑤141万未満の条件は201万までと
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで来年の働き方を考えるなら
奥さんの給与収入は
●103万の条件は考えなくてよい。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
●130万未満であれば、
●ご主人が④⑥を申告申請することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養でいけるので
保険料の支出が抑えられる。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
▲130万を超えるなら、社会保険に加入し、
155~160万以上稼がないと手取り減と
なってしまう。
ということになります。
もうひとつ裏技というか、お得な話を。
★お子さんの扶養を奥さんが申告すると
奥さんの住民税が非課税となる可能性が
あります。
16歳未満のお子さんは、扶養控除の
申告はできません。
所得税、住民税の軽減はありません。
★つまり、ご主人が申告しても、
税金には何も影響がないのです。
しかし、16歳未満のお子さんでも、
★住民税の非課税条件の対象には
なります。
地域によりますが、
16歳未満のお子さんの申告をすると、
所得が73万~91万以下、
★給与収入で138万~156万以下なら、
★住民税が非課税になります。
そうなると、保育料への影響も出てきます。
お子さんを奥さんの扶養にしないと、
▲①を超えると103万でも奥さんの住民税は
かかります。
住民税の非課税の条件は
地域により違います。
①那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
②東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
お住まいの役所のサイトでご確認下さい。
ひとつ留意事項として、
ご主人の会社で家族手当、扶養手当が
支給されている場合、扶養の申告を
取り消したり、変えたりすると、
手当も停止になってしまうことも
ありえます。
◆この条件は、会社毎に違いますので、
よく確認された方がよいです。
長くなりましたが、いかがでしょうか?
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