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昨年4月、貸店舗にて夫婦でしていた商売をやめて、現在私夫(67歳)は、自宅にて一人で惣菜製造業を営業。
妻(63歳)は、今年3月より勤めていますが、11月の給料から所得税、厚生年金等が引かれる様になりました。

1、私の昨年の収入に対しての所得税は非課税。
2、よって住民税も非課税で高額医療費の負担金が最低額で35400円。
3、土地、家は私名義。
4、私の年金額年間約60万円。
5、惣菜製造の11月までの売上約40万円
6、妻の11月の給料は、総額で13万円前後で手取り11万円前後。
7、生活は、今までの借金返済、固定資産税等の支払いを含めギリギリです。


そこで相談ですが、私は商売をやめ妻の扶養になった方が良いのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    妻の扶養になった場合、私の住民税と高額医療費の自己負担はどうなるのでしょうか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/12/03 15:24

A 回答 (3件)

奥さんの加入された健康保険は、


何でしょう?

仮に『協会けんぽ』だとすると、
高額療養費は下記にある
④区分エかオです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030

奥さんの収入が
奥さんの年収見込
13万×12ヶ月=156万
として、ご主人を扶養とした場合、
奥さんの住民税は、非課税の条件に
なるかならないか微妙な所です。
非課税の条件は地域によって違うからです。

奥さんの所得は
156万-65万(給与所得控除)
=91万となります。

東京23区だと、
35万×(1+扶養家族1)+21
=91万
が非課税の条件となり、
奥さんは非課税となります。
そうすると、区分オとなります。

那須塩原だと
28万×(1+扶養家族1)+17
=73万
が非課税の条件となり、
非課税とはなりません。
そうすると、区分エとなります。

今年は10ヶ月程度なので、
非課税となりそうです。
ですから区分オでいけそうです。
つまり、高額療養費は
★35,400でいけそうです。

このあたりはお住まいの地域と
奥さんの1~12月の正確な所得額で、
決まってしまいますので、よく確認
された方がよいです。

ご主人の方の住民税は、
年金の所得は確実に0。

商売の方は売上から必要経費が
どれだけ引けるかによります。
こちらもお住まいの地域の
★非課税の所得条件によります。
東京23区なら35万
那須塩原なら28万
その間の所得額が条件の所も
あります。
どちらにお住まいでしょうか?

下記に例示します。
那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/08/001447.html
東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

ということで、
★奥さんの加入されている健康保険
★お住まいの地域
が、確認ポイントとなります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

詳しく説明頂き非常にわかりやすく、感謝致します。
妻の扶養とします。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/04 04:39

現状でも質問者様は奥様の扶養親族等に該当すると思いますので、奥様の会社で手続きをされたら良いと思います。



商売をやめるかどうかは儲かっているか、どう働いていきたいかなどによりますが、年金額も多くなく、借金もあるとのことでしたら、元気なうちは働いたほうが良いと思います。
惣菜製造業があまり儲からないのであれば畳んでアルバイトなどを考えてもよいかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/12/03 15:20

>私は商売をやめ妻の扶養になった方が


>良いのでしょうか?
商売をやめなくても、扶養になった方が
よいと思います。

ご主人は、
年金収入60万であれば、
公的年金等控除120万引けるので、
60万-120万≦0で所得は0です。

商売は惣菜製造/販売ということなら、
売上40万-必要経費(材料費、光熱費等)
=所得はどれぐらいになりますか?
少なくとも20万ぐらいは引けるのでは
ありませんか?

上記合計でいくと、今年分も
奥さんは配偶者控除の申告ができます。
奥さんは年末調整の最中ではないですか?

平成29年分 扶養控除等申告書の
控除対象配偶者の欄に、
ご主人の氏名、マイナンバー等と
所得見積額に38万
と記入すれば、奥さんの税金が一部
戻ってくるかもしれません。

平成30年分 扶養控除等申告書も同様に
記入しておくことをお薦めします。
来年からはこの条件が緩和されるので、
ご主人はもっと稼いでも控除額は変わり
ません。

次に社会保険の扶養はどうかですが、
ご主人の収入条件を審査してもらう
必要があるにはあります。

ご主人の収入条件は180万未満ですが、
奥さんの収入の半分未満という条件が
確かにあります。
①奥さんの年収見込
 13万×12ヶ月=156万
②ご主人の年金収入60万
③ご主人の商売の所得
 売上40万-必要経費(材料費、光熱費等)
 =所得(前述で20万を想定)
 微妙な所ですが、
★奥さんの収入の半分未満が、絶対条件
 ではないのです。

奥さんが320万の収入で
ご主人が170万の収入(所得)
なら、認められない可能性は高いですが、
奥さんが156万
ご主人が60万+20万=80万
なら、問題ないんじゃないでしょうか?

商売の利益を具体化されて、
扶養認定を受けることをお薦めします。

材料の仕入値、光熱費などは確実に
売上からは引くことができます。
このあたりの所得の証明のために
確定申告書のコピーや所得証明が
必要になるかもしれません。

いかがでしょう?

参考
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
http://www.mitsubishielectric.co.jp/kenpo/shiori …
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
http://www.shiseidokenpo.or.jp/member/outline/fa …
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