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今年もあとわずかとなりました。
夫の扶養に入ってパート勤めをしている私ですが、103万円の扶養を超えてしまいそうです。

なるべく、109万以内には、抑えるつもりですが、103万円を超えると扶養を外れなくては、いけないのですか?

パート先の社会保険に加入するにしても勤務時間が6時間以上が対象となっています。わたしは、勤務時間が4.5時間で9時から14時半までです。

こんな私の社会保険は、どうすればいいですか?

A 回答 (3件)

すみません。

訂正です。

重要なポイントで記述ミスがあったので。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。

▲ここが『130万の壁』と言われる
 一番の悩み所となる収入の壁です。
 ↓【追記】
▲130万を超えると社会保険料の支出が
 年25~30万発生し、②の手取りと
 変わらなくなってしまうのです。
▲つまり130万+30万の年間160万程度
 収入増とならないと手取りが増えない
 ことになるのです。

⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。    ↓【訂正】
★奥さんの収入が②の103万を超えたら、
 この申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

以上、すみませんでした。
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全般的な本人の税金や扶養の条件を


説明しておきましょう。

①給与収入93万~100万以下
 所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
 これ以下なら所得税も住民税も
 かかりません。

②給与収入103万以下
 ご主人が配偶者控除を申告できる
 上限です。
▲これは今年限りです。
 奥さんの所得税は非課税。
 住民税は5000~6000円程度課税
 されます。
 翌年6月に納税通知が届きます。

③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
 勤め先と勤務条件によっては
 社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
 手取りが減ります。

この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。

④130万未満の社会保険の扶養条件
 ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
 保険料がタダになる収入条件です。

▲ここが『130万の壁』と言われる
 一番の悩み所となる収入の壁です。
▲社会保険料の支出が年25~30万発生し、
 ②の手取りと変わらなくなってしまう
 のです。
▲つまり130万+30万の年間160万程度
 収入増とならないと手取りが増えない
 ことになるのです。


⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
 の条件。
★奥さんの収入が①を超えたら、
 この申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

パート収入から、
給与所得控除65万を引いて
該当の控除額を申告することに
なります。

奥さんの給与収入が109万なら、
109万-65万=44万
下記★の控除額が該当します。

配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~  6万  6万

上記の所得税の控除額36万を
年末調整の書類である、
★『配偶者特別控除申告書』で
ご主人が申告すればよいのです。

▲これも今年限りです。また、
※ご主人の給与収入が1220万を超える場合
 この申告はできません。

▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになります。
この話はまたの機会にしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

ということで、奥さんの給与収入が
●130万未満であれば、
●ご主人が⑤を申告することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養のままで
いられます。

以上の条件、来年からの配偶者特別控除の
改正なども考慮して、働き方を検討されれば
よろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございました❗大変、参考になりました。

お礼日時:2017/11/10 10:39

>夫の扶養に入ってパート勤めをしている…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

るのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>103万円を超えると扶養を外れなくては…

外れるとか外れないの話ではありません。
夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れないというだけの話。

103万をどこまで超えるのか具体的な数字をお示しではありませんが、141万円までなら夫は「配偶者特別控除」を取ることができます。
(注) 夫が 1千万超過の高給取りなら「配偶者特別控除」はありません。

>こんな私の社会保険は、どうすればいいですか…

税と社保は別物。
社保は社保の認定要件があります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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