
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
これ以下なら所得税も住民税も
かかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限です。
▲これは今年限りです。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5000~6000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
あなたの勤め先と勤務条件によっては
社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
保険料がタダになる収入条件です。
▲ここが『130万の壁』と言われる
一番の悩み所となる収入の壁です。
▲これを超えると、社会保険料の支出が
年25~30万発生し、②の手取りと
変わらなくなってしまうのです。
▲つまり130万+30万の年間160万程度
収入増とならないと手取りが増えない
ことになるのです。
しかし、奥さんの場合、103万を超えても
★130万未満なんでしょ?
★税金の扶養と社会保険の扶養条件は
★別物です。誤解してませんか?
よく確認された方がよいです。
さらに103万超えたけど、下記の条件内なら、
ご主人がきちんと申告すれば、
★税金の控除はまだ受けられますよ。
⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
の条件。
★奥さんの収入が②を超えたら、
この申告をすればよいです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
パート収入から、
給与所得控除65万を引いて
該当の控除額を申告することに
なります。
奥さんの給与収入が109万なら、
109万-65万=44万
下記★の控除額が該当します。
配偶者特別控除額の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万★
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
上記の所得税の控除額36万を
年末調整の書類である、
★『配偶者特別控除申告書』で
ご主人が申告すればよいのです。
▲これも今年限りです。また、
※ご主人の給与収入が1220万を超える
場合は、この申告はできません。
そのうえ、
▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、103万の条件は
関係なくなります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ちょっと長くなったので、このあたりで
まとめると、
奥さんの給与収入が
●130万未満であれば、
●ご主人が⑤を申告することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養のままで
いられます。
ですので、今後の働き方の考慮も含め、
ちょっと再確認された方がよいです。
いかがでしょうか?
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/24 00:42
細かく丁寧なご説明いただきありがとうございます!私は110万くらいになるので、特別控除を今回申請しました。また今後の働き方も考えようと思います。本当にありがとうございました!
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