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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
ご主人の会社では、家族手当が支給されていますか?
そこが一番影響があります。
それを考慮しなければ、
ご主人の手取りは、
奥さんの年間の給与収入が、
150万以下なら、変わらず。
201.6万以上で、7.1万の手取減
※150~201.6万は段階的に手取減
となります。
扶養について説明しておきますと
税金と社会保険の扶養制度があり、
・税金では、1~12月の年収、
・社会保険では、月々の収入で、
扶養の条件が決まります。
あなたの年収ごとに税金や保険料、
また、扶養がどうなるかを説明しておきます。
まずは、税金の制度です。
あなたの年間収入(1~12月)によって、扶養関連の
全般的な制度がどうなるかを説明しておきます。
①給与収入93~100万以下
あなたの所得税、住民税は非課税です。
※非課税の条件は、お住まいの地域により変わります。
●この範囲なら『扶養』の条件内です。
②103万以下の条件
給与収入の所得税は非課税ですが、
住民税は7000~9000円ほど課税されます。
●103万以下で、ご主人は配偶者控除が申告できます。
また、
配偶者特別控除が一昨年から改正されており、
●150万以下なら、ご主人は、
●103万以下と『同額の控除』が受けられます。
201万まで控除額が段階的に減る制度となっています。
これが先述の手取りの影響です。
配偶者特別控除の控除額は、奥さんの給与収入換算で、
以下のようになります。
給与収入 所得税 住民税
~150万 38万 33万
150万超 36万 33万
155万超 31万 31万
160万超 26万 26万
166.8万~ 21万 21万
175.2万~ 16万 16万
183.2万~ 11万 11万
190.4万~ 6万 6万
197.2万~ 3万 3万
201.6万~ 控除なし
所得税と住民税の控除額を足して、
10%(1/10)がご主人の税金の軽減額と
なります。
それとは別に、社会保険の条件が別にあります。
こちらは必ずしも年間収入が条件とはなりません。
③106万の社会保険の加入条件
★勤め先で社会保険に加入するか否かの条件です。
以下の条件は勤め先での勤務時間や給与がどうか?
ということです。
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
(※年収106万円以上)
⑬勤務期間が1年以上見込み
⑭勤務先が従業員501人以上の企業
(社会保険加入者が501人以上)
⑮学生ではないこと
この条件を『全て満たす』と、社会保険に加入することになり、
社会保険料が給料から天引きされることになります。
⑭から主に大手企業の条件となりますが、
4年ほどでこの条件も緩和され中小にも対象になっていきます。
上記条件から外れても、
勤務時間が正社員の3/4以上なら、
社会保険に加入することになります。
正社員が週40時間なら30時間以上ということです。
詳細条件は下記をご覧下さい。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
この条件にあてはまると、社会保険の加入となります。
上記条件にあてはまらない勤務条件等になるならば、
下記の130万未満を意識することになります。
④130万未満の社会保険の扶養条件
年130万未満
月130万÷12ヶ月=108,334未満
日108,334÷30日=3,612未満
となっており、
収入見込として年間130万未満が条件です。
給与収入の場合、通勤費込で
★月108,334円未満のペースで続くのがポイントです。
★一般的には、この月額が3ヶ月平均で超えたら脱退となります。
勤務先で社会保険に入ると、
社会保険料は収入の約15%です。
例えば、収入が、
月13万なら、保険料は約2万
年156万で、約24万。
となり、税金の天引きも入れて、
手取り130万程度となり、
扶養の時と同じ手取りになります。
つまり、24万保険料のために
余計に働くことになります。
但し、
●将来、老齢厚生年金が上乗せになるし、
病気などで長期休業となれば、
●傷病手当金が月給の2/3支給されます。
まとめると、
②年103万以下なら、扶養内だが、
ご主人の税金は150万まで変わらない。
●130万未満の社会保険の扶養は、
156万以上の収入を得ないと、
手取りが増えない。
★ご主人の会社規程の家族手当等も
よく確認する必要あり。
年収の境目の目安は、
~103万 税金の扶養『配偶者控除』条件
106万~ 社会保険の『加入』条件
~130万 社会保険の『扶養』条件
156万~ 手取の逆ざや解消
となります。
いかがでしょうか?
No.3
- 回答日時:
家計としては増えるでしょうが、ご主人の控除が増えるので
手取りは減るでしょうね。
2人の財布が別々な場合には、扶養内でパートした方が揉めないかもね。
フルで働くときはよく相談ですね。
No.2
- 回答日時:
配偶者控除やあるなら家族手当てがなくなりますが、減った分をあなたが稼げば世帯数収入は増えますよ。
扶養ならあなた自身の年金は基礎年金分しかないですが、厚生年金に加入できればその分年金も増えます。
稼ぎ損になる稼ぎしかフルタイム働いてもできないのか?
そこが問題なだけです。
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