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自動車保管場所証明書と、自動車保管場所標章の受け取りを1年間忘れていました。罰金や、前科が付いたりしますか?

山口県下関市在住の20代女です。去年の10月に親戚の軽自動車を譲り受け、諸々の手続きをして1年間乗り続けてきました。
しかし、先日書類を整理していた所、「保管場所証明書・保管場所標章の交付日(2017年11月8日から2週間以内)」という内容の紙を見つけました。

慌てて確認した所、
・車検証や自賠責、ナンバープレートなどはきちんと私名義になっています。(自動車税も支払っています)
・アパートに住んでいて、そこの駐車場を不動産と契約した上で駐車しています。
・標章のステッカーはやはり貼っていませんでした。

明日警察署に行くつもりなのですが、罰金や前科がつくことなどはあるんでしょうか。世間知らずな質問で申し訳ないのですが、どなたか教えてください。

A 回答 (7件)

実際にあった話で言いますと、それらを理由に逮捕されたのは、


オウム事件の折りに、逮捕して取り調べたい信者を拘束する場合でした。
見た目としては別件逮捕です。
ですから、それだけで逮捕・起訴されると言うことはないであろうと思います。
尚、それ以外には、悪質と判断される車庫飛ばしの場合には、毎年、それなりの件数が、逮捕・起訴されています。
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>罰金や前科がつくことなどはあるんでしょうか。


 車庫飛ばしなど、悪質な場合を除き処罰されることはないと思います。
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自動車の保管場所の確保等に関する法律では保管場所の届出には罰則がありますが、保管場所標章の表示については罰則がありません。

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罰則はあるんですけど、実質はないようなもんです。


転勤族とか全然変えてませんからね。
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旧豊浦郡の地域は不要みたいですが、それ以外の処は必要なようです。



http://www.police.pref.yamaguchi.jp/shinsei/page …


>罰金や前科がつくことなどはあるんでしょうか。

お小言は言われることはあるが、罰金や前科はまずないと思えばいい。
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下関地域では、軽自動車の車庫証明不要な地域もあり、下記で確認可能です。


https://kei.annai-center.com/syako/yamaguti/%E4% …

>明日警察署に行くつもりなのですが、罰金や前科がつくことなどはあるんでしょうか?

ないと思います。

一般的なお話として、普通乗用車とかをディーラーで認定中古車とかで買うと、車庫証明の登録
関連の書類を提出し、それを確認してから車屋さんが陸運局に行き登録し、車のリアナンバーに
「これは国が責任もって財産として登録しました」 という証で封印してあります。

そして車のリアガラスに、車庫証明ステッカーを貼って、お客様に納車する。

月極駐車場を借りている人は、車庫証明取る時に、「今度車を買い替えますので車庫証明関連
書類をください」 ともらった書類を警察署に車庫証明申請書と一緒に提出しお金を¥2,700だったか
支払い、「3日後の14時以降取りに来て、何か問題あった時は電話するから携帯電話番号書いて」
という流れです。

普通は3日後とか指定された引き取り日に取りに行き、ステッカーを車に貼り、あとはその車の
ナンバープレート情報を駐車場の管理会社に写真とか撮ってメールで「新しい車両情報です」
と管理台帳の登録情報を更新してもらい、あとは、承認受けたその車を毎日好きに契約している
月極駐車場の自分の場所に乗り入れするという使い方になります。

私の場合昨年福岡トヨタで30プリウスを中古で買い、その際自分で車庫証明取れば¥16,000の
お得だということでフライングで間違って書類出してしまい、週末に出したので、月曜朝に
フライング書類回収しました~ て警察署から携帯に電話ありました。

■参考資料:警察署に間違った書類を出してしまうフライングをやらかし車庫証明申請した事例
https://matome.naver.jp/odai/2148747253995377901

電話がかかった後すぐに引き取りに行き、「訂正書類申請します~」 と出して来ました。

手続き的には終わっているが、ステッカーとか取りに来ていないだけという感じではない
でしょうか。

事件というのは被害者がいて事件という感じですし、登録そのものはできてあると思うので、
逮捕されるとかはないかと思います。

ただその場合でも謝罪の言葉とかは警察署内ですので、きちんと口に出しておくとよいかと
思います。
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法律では、罰則や罰金はありますね。


ただ、悪質な場合は、罰金や罰則は設けてくるでしょう。ごめんなさいってあやまり正直にいえば、たぶん、罰金とかはない可能性はありますね。
もし、罰金が科せられても罰金を支払わないなら、前科がつきますね。

https://kuruma.oda-gyoseishoshi.com/qa/wasure/
車庫証明は、小型車・普通車とかです。軽自動車は車庫証明はありませんが、一部地域では、保管場所証明書が必要になります。

標章のステッカーって、小型車や普通車は、必要。軽自動車は一部地域では必要だが、一部地域では、存在しない。
そもそも、必要なら、貼っている方がよいけども、貼っていなかったら注意があるかもしれないのがご時世なんですよね。
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