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相続が発生して協議に入ります。相続人の1人が、子どもが経営する会社の顧問弁護士に任せたいと主張しています。大した額ではないし、私は親族間でまとめる自信はあります。任せてもいいのですが、要は、幾らでもない金額から弁護士さんへの手数料がかかることがデメリットと考えています。しかし、相続人の1人は会社の顧問弁護士だから無料で使えるという発言をしています。
 弁護士さんだって、確定申告というものがあるのだし、ただということはないだろうと私は思うのですが、実際はどうなのか、ただで、あるいは安価でやっていただけるものなのでしょうか。

質問者からの補足コメント

  • つらい・・・

    実は、その親族が相続額合計の何倍もの横領をしていて、口座引出しの照会はできているのですが、その場合も相続人が連れてくる弁護士さんが、向こうに有利に事を運ぼうとするものでしょうか。それとも、逆に円満に立ち回ってくれるものなのでしょうか。

      補足日時:2018/12/08 09:49

A 回答 (4件)

弁護士の確定申告は関係ありません。


弁護士が無料で引き受けるなら、それは弁護士が顧問をしている関係でサービスしたということですし、その費用を親族の会社が持つとしたら経営者たる相続人の子と会社との利益供与や私的利用という問題が生じますがそれも他の相続人には関係のない話です。
弁護士は依頼人の利益になるようもって行きますから、その親族の横領の事実が証明できるならそれを捻じ曲げるようなことはせず穏便に済ませようとするでしょうし、証明ができなければ、横領の事実はないものとして相続の処理をしようとするでしょうね。
ですから横領の事実の確からしさと横領した本人が認めるか否か次第では弁護士を噛ませる実益は有ると思います。
あるいは横領をその親族が素直に認めて相続割合を決められるなら弁護士は無駄になり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。この件に関しては、これだけの証拠で本人が横領を認めないことなどできないと思っているのですが、それでも、私は素人ですので盲点があるかもしれません。続けて質問したいところですが、タイトルとは外れとしまうので、このくらいにしておきます。

お礼日時:2018/12/08 16:32

普通は社長の親族の相続問題は会社の顧問契約の範囲外かと思いますので、あたり前にただということはないでしょう。


もっとも、あまりもめず、手間も大したことなければサービスしてくれるかもしれません。そこは交渉次第でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。こちらがもまそうと思えばもめる案件になるんですね。横領したお金を使い込んでいたら……、まあ、普通使っていますね。まあ、ただ、会社の弁護士は横領を知らないので、その親族が恥をかくというのはありますね。

お礼日時:2018/12/08 17:51

信用出来ないなら、


自身で弁護士を依頼する

弁護士は、
依頼人の利益を守るのが仕事です
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この回答へのお礼

ですか、やっぱり。相手の弁護士なんか信用できないということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2018/12/08 11:30

会社と弁護士の間での顧問契約次第です。


毎月顧問料は、払っているので、その中で無料でやるのか?
又は、毎月の顧問料以外に、事案事に別料金なのか??
これらは、契約次第なので、本人にお確かめください。
ただし、顧問弁護士であれば、雇い主(会社経営者)の身近な人が優位になる方に持って行きます。
まとまるなら、親族間で解決した方が無難です。

私の場合、次男でしたが、遺産はすべて放棄して、長男にあげました、
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この回答へのお礼

ありがとうございます。契約によるんですね、では、料金についての再度確認をしてからということにします。

お礼日時:2018/12/08 09:42

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