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現在、私と妻の共働きで働いておりまして子供2人の扶養は妻の扶養に入れております。
今度、妻が現在働いている職場を辞めて転職する事になりました。
現在の職場は来年の2月いっぱいまで働いて新しく働く職場は4月からです。
妻は新しい職場になっても子供の扶養は自分の扶養に入れておきたいと言っています。
妻が約1ヶ月間だけ働いていない状況になるのですが、期間が約1ヶ月間だけでも働いていない期間は妻と子供2人は私の扶養に入れておく必要があるのでしょうか?
もし約1ヶ月間、私の扶養に入れない場合は任意継続というものがあると知りましたが、その任意継続とは妻が子供を扶養したまま任意継続というものが約1ヶ月間だけできるのでしょうか?

A 回答 (2件)

>妻と子供2人は私の扶養に入れて


>おく必要があるのでしょうか?

できるなら、それが一番よいですね。

ご主人が社会保険に加入しているなら、
奥さんとお子さんの健康保険料はタダ
になりますし、奥さんの年金保険料も
タダになりますから。

そもそも日本に住む人は、みんな
なんらかの健康保険に加入する義務
があります。

社会保険の健康保険から退職等で、
脱退となった場合の選択肢としては。

上述の
①扶養家族としてご主人の健保に
 加入する。
★(保険料はタダ)

但し、奥さんはそれまで収入が
あったので、退職後、失業給付等や
他の収入がないことを証明する等の
扶養認定が必要になります。

過去の収入を見られて、扶養認定が
却下される健保もあります。

そうであれば、
ご質問上に書かれている
②任意継続保険
★(2倍の額となる)保険料を
 おさめて、脱退した健保の
 保険を継続する。
方法があります。

>妻が子供を扶養したまま任意継続
>約1ヶ月間だけできるのでしょうか?
はい。できます。

最後の拠り所として、
③お住まいの自治体が運営している
 国民健康保険に加入。
★加入家族数分、保険料が発生し、
奥さんの昨年の所得を元に保険料が
算定されるため、概して保険料は
高くなります。

また、奥さんは厚生年金を脱退したら、
国民年金に加入しなければいけません。
①の健康保険と同様、扶養認定できれば
★保険料がタダになります。
ほうっておくと、
★国民年金保険料の督促が来ることに
なります。お気を付け下さい。

奥さんは
>新しく働く職場は4月から
とのことですが、当初から
社会保険に加入できるとは
限りません。
試用期間などと称して、なかなか
社会保険に加入できないことも
ままあります。

ですので、
少なくとも、お子さんの保険は
①のご主人の社会保険に扶養家族
で加入して、健康保険がきちんと
継続できるようにして下さい。

奥さんは収入実績でひっかかる
ならば、②か③となります。

奥さんの年齢、収入、また、
お住まいの地域、今の健保組合を
ご提示いただければ、どちらの
保険料が安いかはご説明できる
と思います。

いかがでしょうか?
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健康保険はどこかの保険に加入する必要があります。


社保の被保険者や被扶養者にならない場合は国保に加入することになります。

奥さまが任意継続でお子様を被扶養者とすることは可能ですが、任意継続の保険料は通常現在の2倍です。
一方で、奥さまを含めてあなたの被扶養者にすれば保険料はかかりません。

奥さまが2倍の保険料を払ってでも任意継続してお子様を被扶養者としたいとおっしゃるのであればそのように手続きすることは可能です。
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