性格いい人が優勝

法人契約の定期保険の支払保険料の取り扱いについてお聞きしたいです。

定期保険では、死亡保険金の受取人のパターンが2つあると思います。
①法人が受取人
②従業員の遺族が受取人


①の場合には被保険者が「特定の従業員のみ」であっても「全従業員」であっても、支払保険料は「保険料」として全額損金算入されます。対して、
②の場合には、被保険者が「特定の従業員のみ」ならば、支払保険料は当該従業員の「給与」と扱われ、被保険者が「全従業員」ならば「保険料」として全額損金算入されます。

ここで疑問なのは、なぜ①の場合で、被保険者が「特定の従業員のみ」の場合は、当該従業員への「給料」として扱われず、「保険料」として処理できるのでしょうか?

このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

法人が受け取り、益金となるためです。

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