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傷病手当金の申請書類について
仮に休職期間が9月20日からだった場合です。

病院側は「労務不能と認めた期間」に9月20日から10月31日までと書いている。
職場側の勤務状況には9月1月から10月31日まで書かれている。

これらは不備にはなりませんか?



また、病院側の書類では診察実日数の欄がありますが書かれておりません。その期間受診はしています。これは病院に問い合わせた方がいいでしょうか?

A 回答 (1件)

>これらは不備にはなりませんか?



なりません。
傷病手当金は、
・私傷病の療養のため労務に服せず休業している日
・医師が労務不能と診断した日
・賃金支払がなかった(あっても傷病手当金日額より低い)日
の条件がそろった日に支給されます。

本人の休業期間と医師の証明期間と会社の休業・賃金支払の証明期間はそれぞれ違っていても全てが満たされた日に対して支給すればいいことです。
また、会社は賃金支払についても証明しますから期間は賃金締め期間で記入することが多いです。
会社は月末締めなのでは?

>病院側の書類では診察実日数の欄がありますが書かれておりません
こちらは病院に聞いた方がいいでしょう。
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