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妻の両親は死亡。妻も亡くなりました。
妻の兄は独身ですが健在です。他に兄弟はいません。
私にも兄弟、子供はいません。
義理の兄弟お互いが唯一の身内の場合、一方が死亡した際、
被相続人の遺産はどうなるのでしょうか。
又、私の遺産を義理の兄に渡したい場合、遺言書は必要でしょうか。
国庫に入れるのは忍びなく、質問致します。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

義理の兄弟お互いが唯一の身内の場合、一方が死亡した際、


被相続人の遺産はどうなるのでしょうか。
  ↑
基本、国庫に入ります。



又、私の遺産を義理の兄に渡したい場合、
遺言書は必要でしょうか。
  ↑
ハイ、必要です。
遺言書がなければ、国庫行きになります。

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
公正証書遺言がお勧めです。

遺言は何時でも理由なしに新しく出来ます。
新しい遺言が常に優先されます。
気軽に作成したら、と思います。

尚、公正証書遺言には、証人が必要ですが
適当な人がいなければ、公証人役場が
手配してくれます。
役場の職員が証人になる場合が多いです。

解らなければ行政書士に相談しましょう。

相談だけなら無料というところも多いです。
検索して探せばすぐに見つかります。
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この回答へのお礼

分かり易いご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/20 20:30

そのケースではお互い相続人にはなりませんので、


相続ではなく「遺贈」になると思われます。
当然ながら遺言書は必須になります。

きちんと書かないと無効になってしまいますので、
弁護士、司法書士、行政書士などに依頼した方がベターです。
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この回答へのお礼

端的なご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/20 20:30

遺言書を作成しておいた方がいいです。



法律相談などで、正しい書式の親密聞き、法的に正しい遺言書を作成して下さい。
自分が死んだ後では、トラブルや、自分の遺志と違うことが起きても手の施しようがないです。
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この回答へのお礼

早期のご回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/20 20:31

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