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給料未払いで会社側を訴えて裁判しました。裁判ではこちらが勝利し9月末に 支払うと支払い命令が会社側へ出されました。しかし それでも お金がないから支払えないなどの理由で 支払いません。その後の手段として会社側へ差押え等の手段もありますが銀行口座やビジネス上の入金情報を掴んだりしなければならないそうです。裁判してここまで来るのにも 時間とお金がかかっているのに、、
結局 給料未払いほ 『泣き寝入り 』が余計な お金と時間をかけることなく ベストな方法なのでしょうか??

A 回答 (10件)

まあ、相手にお金が無い場合(あるいは、お金あるけど隠している場合)、裁判で解決しようとしても、そうなるのが普通です。


さらにがんばるお金と時間が無いと、泣き寝入りです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2018/12/18 13:14

ないところから、金は取れないという事なんです。

それでも、社長の誠意があれば、自分の家財を売ってでも対処の仕方があるだろうに、実際には自分の生活重視で逃げ回ります。一人でやるよりも、数人タッグを組んでやられた方がよりいいです。裁判は大袈裟なほど事の進みがスムーズに進みます。給与ではありませんが、施工せず、中間金だけ貰い施工しない悪徳会社に会社として何度裁判をしたか…当然勝ちはしますが、金が取れるかは別。最初のリサーチも粉飾決算であてになりません。付き合う前の情報収集は必須です。ただ、ゼロで生活している人なんていませんので、金はあるはず。でも、その人の最低限の生活も保持されますから難しいんですよね。とことん懲らしめたいなら、刑罰重視で、金だけ欲しいなら、やめ時を考えるべきです。悔しいけれど…
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます

お礼日時:2018/12/18 13:16

一般的な弁護士なら、


これで引き下がりませんが…
どうなんでしょ?
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裁判費用も請求できるからそのまま続ける。

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やはり 相手を見て裁判しないと 損をします。

相手を見てとは 支払える財力等があるかどうかです。経営不振で給料未払いなら 勝訴しても実際に取れないことは予想されことですが・・・
ちなみに 弁護士費用を負担させることが出来るのは 不法行為に対する損害賠償で その金額も判例では約10%の上乗せです(実際の弁護士報酬は20%)。給料未払いが 債務不履行なら 弁護士費用は取れません
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未払い金額によります。


裁判をする際は、勝ち負けではなく経済的利益を考慮して進める必要があります。
もし勝訴した場合 幾ら手元に残るのか? また相手の支払能力の有無や判決に従わない場合に回収の見込みはあるのか? 敗訴する可能性の方が高いのか?
以上を検討の結果、労力のムダと判断すれば諦めて 次の道に進むべき
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この回答へのお礼

よくわかりました。ありがとうございます

お礼日時:2018/12/18 13:18

不法行為に対してかかった弁護士費用の請求は請求額の薬10%まで。


損害が200万以上なければ 弁護士費用に関しては赤字だろう。
また未払いは不法行為ではないので対象外。

会社に財産 例えば不動産の権利や 取引相手との売掛が明確にあるなら それを対象に仮差押をすることも出来る。
しかし費用と時間が多くかかり 未払い給料のみではあまりにもハイリスク。
自分で動いたら自分の仕事ができない。

強制執行についてはこのページがわかりやすいと思う。
https://www.nagareyama-park.com/column-13/
6万程度かかるが 動産執行で事務所で差し押さえというやり方もある。
司法書士に頼めば書類の作成費用は低く押さえられるだろう。

お金の面でプラス収支になるには 個人で行うより複数での集団訴訟。
費用が安くて済む現金口座。
「和解」という形の妥協案につなげる。
が重要と思う。
そして 本当にお金がない会社ではどうしようもない。
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> ベストな方法なのでしょうか??



ベストな方法は、無事に回収に決まってるでしょ?(^^;)
また泣き寝入りは、ちょっと思慮が足りないとか、行動力が無い結果である場合も多いです。

元従業員なら、取引先名や取引銀行などは判りませんか?
たとえば、質問者さんの給与が振り込まれていた銀行も、取引がある可能性が高いです。

あるいは、そんな会社なら、質問者さん同様、苦労している従業員も居るだろうから、こっそり協力者を募るとか。
また、銀行口座を探るなども、そんなにハードルが高いことではなく、弁護士とかだと、その会社の近隣の全ての銀行の支店に、絨毯爆撃的に通知しちゃったりするのですが・・。

ただ、取引先や取引銀行に、差押えの通知が行くことは、非常~に不名誉なことですから、会社としては出来る限り避けたいんですよ。
従い、「判決を速やかに履行しない場合、強制執行の手続きに移行し、貴社の取引先や銀行に通知することになる」と言う旨を、伝えれば、素直に支払う場合がほとんどです。
あるいは、未払い賃金の場合、さほど高額ではないことが多いので、社長者が社有車などであれば、それを差押えしちゃえば、割と簡単に回収できますよ。

総じて言えば、「相手が嫌がることをする」が基本で、その前段階が「嫌がることを通知する」みたいな感じかな?
とにかく考えて、行動してみてください。
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回収はそんなに難しい問題ではありません。


実務は、すぐ下の8番目に回答された方のおっしゃるとおりです。回収するための行動を起こすかどうかだけの問題です。

取引先銀行を探すもうひとつの方法は、商工リサーチなどの信用情報会社から当該会社の信用情報を入手(有料1,600円)すれば取引先の銀行も自宅も分かります。
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弁護士事務所で働いています。

裁判で勝っても、お金を取れるかは別の話なんです。実はそんなに簡単ではありません。相手に財産がなければ取り立てることができません。また、社長が計画離婚している場合は、妻側へ金銭が渡っている場合もあるし、銀行を差し押さえても、現金やりとりに変更されている場合には、通帳を空にしている場合もあり、銀行を差し押さえても意味を持ちません。金銭の受け渡し場所に実際に行き、横からそのお金を取るという行為ができればいいのですが、そのような事は中々できないでしょう。また、その人の生活も無下にしてはならないという面倒な決め事までありますから、泣き寝入りするケースは多々あります。その会社の受注状況を調べ、元請け会社、施主にこのことを告げれば、元請け、施主はそのような会社に受注させませんので、(お金のない会社に頼めば、施工もせず逃げるかもしれないので頭金や中間金を預けたくないという事)受注がなくなり、さらに支払困難になりますから、このような行為も焼け石に水です。
悔しい気持ちもよく判るだけに、もどかしいのですが、相手の財産を弁護士に調べてもらい、取り立てる財産がない場合には、費用が勿体無いですので諦めるのも一つです。費用がかかってもいいというなら、探偵を雇い、行動範囲を調べ上げれば、足が付きます。でも、本当に、何か法律を変えてもらわないと、泣き寝入りしなくていい案件まで泣くしかないのが現状です。
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この回答へのお礼

本当にそうです。社長は計画離婚してますし、銀行残高ゼロにしてます。法律を変えてもらわないと、、、、裁判なんて 形だけです。アドバイスありがとうございました

お礼日時:2018/12/19 18:20

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