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何年か前に、車で冬道を走っている際に、横断歩道ではないところを横切っている歩行者がいました。
その方が横切っている時に冬道のため滑って転んでいたのですが、ふと不安になりました。
その方と私は離れてはいたのですが、後続車から見たら人身事故に見られないか?と思ったのです。

その後は何もなかったのですが、怪しい方であれば転んで騒いだり、誤解した後続車が通報したりすることもあるかもしれません。

今であればドライブレコーダーがありますが、なかったら厄介なことになっている可能性はなかったでしょうか?

また、接触していない人身事故もあると思います。
ギリギリ接触しなかったものであれば接触していなくても人身事故の範囲になるかもしれませんが、接触しない場合、具体的にどんな状態であれば人身事故にならないのでしょうか?

歩行者が人身事故と言っていれば人身事故になるのであれば、全てが人身事故になる危険性もあります。

接触してはいないが、人身事故の範囲になる交通違反の場合、ドライブレコーダー等で後日検挙もあるのでしょうか?

交通違反であればいけないことであり、それに見合った妥当な罰則や罰金がありますが、誤解や見識の違いで大きな事故にされる可能性があるのであればそれは恐ろしいことだと思ったのです。

詳しい方、宜しく御願いします。

A 回答 (3件)

あなたは免許取得者ですか?もしそうなら勉強したはずです。


人身事故になる訳がありません。車は、その全てがその車を特定できる証拠物の塊です。塗装1つで、どの車種のいつの年式でとか全部わかります。調べれば接触したらどうかはわかりますし、誤解なんかで誤認逮捕はあり得ません。
見識の違いなんて相手がいる事故なら物損でも人身でも日常茶飯事ではないですか。

接触もせずに転んだのまで人身事故には入るわけがありません。

例えば、
水溜りを車が踏んで、その水が跳ねて歩行者に当たったとします。歩行者は転んで怪我をしたとして、人身事故になると思いますか?

この例えは実際に教習所でも出ましたが、もちろん免許取得者ならわかりますよね。これで歩行者がごちゃごちゃいって警察呼んでも、まずは警察がちゃんと対応してくれますし、どこまで行っても車に道交法による責任なんてある訳がありません。
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> 接触もせずに転んだのまで人身事故には入るわけがありません。


あなたの車に驚いて転んだなら、あなたの責任が問われます。
その拍子に転んで重傷を負ったり、被害者から申請があると、人身事故になります。
軽度な怪我なら、物損で処理される場合が多いです。
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狼狽事故とか非接触事故とか呼ばれますが。

もし、あなたの車がぶつかりそうなのを避けようとして歩行者が転倒したなら、それは普通に接触したのと同じように事故として扱われます。

昔その種の事故を経験しました。バイクで走っていたら対向車線の車が私の目の前に右折してきて、それを避けて転倒し怪我しました。私自身には事故時の記憶がないのですが、警察の人の話す内容から察するに相手の人は然るべき処分を受けたはずです。バイクの損害や怪我の治療費は、その右折車の保険から補償を受けています。
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