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償却資産の取得月により当該年度の普通償却額を月割り計算しておりますが、特別償却の場合は月割り計算の必要はないのでしょうか?

A 回答 (2件)

 


貴社で採用しようとしている特別償却制度の当期償却限度額の計算方法が、

「当期償却限度額」=「普通償却限度額」+「特別償却限度額」

と、なっていれば(数ある特別償却制度(割増償却制度を除く)の中でも殆どの制度がこの計算式になっていると思います)「普通償却限度額」の計算に際しては期中取得資産であれば月数按分の計算が必要となります。

一方、「特別償却限度額」の計算に際しては月数按分の計算は必要ありません。(ただし、その償却制度にこれとは別に特段の定めがある場合は除きます)


この二つの償却限度額の合計額が「当期償却限度額」となります。
 
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IT投資促進税制の特別償却の場合、取得価額の50%を特別償却でき、月割り計算ノ必要がないので、期末に購入しても取得価額の50%の減価償却費を計上できます。

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