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◎コンビニ交付サービスでは、手数料の免除(手数料を支払った後の返還)はできません。手数料が免除される証明書の交付は、市役所で申請してください。

このように載っていたけど手数料変換は無職なら該当するのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 家族が亡くなり保険金を受け取るときには住民票、印鑑登録証を保険会社に提出と載っていたからです。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/12/23 13:58

A 回答 (5件)

市役所なら、対面ですから、手数料の話とか内容が違うとかたいていの要求はかなえてくれます。


だってコンビニより100円高いんだもん。コンビニはあなたが間違えてもお金は絶対戻ってこないので、
選択するのはあなたと言っておられましたね。
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あなたの状況による免除でなく、


★何のために住民票をとるかで、
窓口交付の手数料免除が決まる
のです。

何のために住民票の写しの交付を
受けるのですか?
この回答への補足あり
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無職では該当しません。

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手数料が免除される証明書は 基本的に 年金関係で年金事務所等に提出する場合と バイトの年齢証明のためハロワに提出する用途に限られます。

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>家族が亡くなり保険金を受け取るとき


>には住民票、印鑑登録証を保険会社に
>提出と載っていたからです。
その理由だと、免除はされません。
免除があるのは、
・年金の請求手続
・就職時、年齢確認等で必要な時
・児童扶養手当の申請時
その他にもありますが、自治体で
まちまちな条件になっているものも
あります。
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