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知人が生活保護を受給していますが、毎月親族から5万円の支援を受けているのに収入申告を5年前から(総額300万円)していません。
1、不正受給として詐欺罪に抵触しますか?
2、支援をしている親族も詐欺罪の幇助に該当しますか?
3、刑事告発されて逮捕されますか?

A 回答 (4件)

「収入申告」について


法第61条の「届け出の義務」によって、「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は、居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」
法61条によってに、被保護者は、収入新香くをぅる義務を負うっていますが、
収入は、申告するものとしないものと区分されます。また、毎月の収入がの変動がある場合は、毎月申告が必要であり、年金等の場合、年1度の申告で済む場合もあります。安定収入の場合は、福祉事務所の判断で各月又は数ヶ月に1回の申告もあります。
「扶養義務者等の援助金」については、扶養義務者から福祉事務所に申告することから、安定した援助である場合は福祉事務所の判断で被保護者に申告をさせているため端から見ると申告をしていないようで申告はできている場合があります。
また、扶養義務者からの援助金が当該日保護世帯の自立に役立つ場合は恵与金として、収入としないこともあります。
1,2,について、あなたは確信を持って申告をしていないと思うのであれば、福祉事務所に直に問い合わせることです。
3、については、福祉事務所が判断することで、悪質性があれば刑事告訴はできます。未申告の場合は、福祉事務所の不手際が問われるかもです。福祉事務所は定期的に扶養義務者等に扶養紹介をしているため、扶養義務者から扶養届け書を受け取り把握をしています。
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この回答へのお礼

ウミネコ104様
いつも適切な回答ありがとうございます。

お礼日時:2018/12/27 22:41

現金で、もらっているならば、証拠がないですけど、振込とかされていると証拠がありますので.発覚した場合は、生活保護費用の返還請求がきます。

詐欺で訴えられるかは、金額によりますが、各市町村の考え方次第ですね。
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この回答へのお礼

支援している者の名前は解りますが、保護世帯の名前、住所が大阪、しか解らないです。

お礼日時:2019/01/02 10:51

何の証拠もないし、貴方の発言にも根拠がないし。


何の罪にもなりません。
そもそも貴方が気にする必要ないでしょ?
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この回答へのお礼

我々国民の税金を不正受給しているのだかや、大いに関係があると思います。

お礼日時:2018/12/25 01:02

こんにちは。



・仕送りは収入に当たりますので、役所への申告が必要です。仕送りがあると、その金額を減額して保護費を支給する必要があるからです。

・不正受給が発覚した場合は、不正受給した金額を返還する必要があります。また悪質な場合は刑事告訴(詐欺罪)される場合があります。

・本来支給する金額よりも多くの生活保護費を支給してしまった場合に、生活保護法第63条返還金又は生活保護法第78条徴収金を根拠に生活保護者から返還又は徴収することができます。
 返還金は不正受給に至った経緯が悪質ではないと認められた場合に、徴収金は不正受給に至った経緯が悪質であると認められた場合に適用されます。

 https://saimu4.com/jikohasan/21014/#tigai

 以上から…

1、不正受給として詐欺罪に抵触しますか?

 抵触する可能性はあります。

2、支援をしている親族も詐欺罪の幇助に該当しますか?

 本人の不申告が原因ですから、親族等は罪を問われません。

3、刑事告発されて逮捕されますか?

 悪質な場合は刑事告発、逮捕されることがあります。

 (例)http://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/00 …
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この回答へのお礼

仕送りは、送金だと思いますが、通帳を別人にされているかもしれません。

お礼日時:2019/01/02 10:52

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