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フィリピン人がタレントとして来日する時に、結婚するために必要な書類を持ってきたら日本で結婚できますか??結婚できるならその後フィリピン人を日本に住まわせるにはどのような手続きが必要なんでしょうか?詳しいかた教えてください。

A 回答 (2件)

>フィリピン人がタレントとして来日する時に、結婚するために必要な書類を持ってきたら日本で結婚できますか??



日本国民法においては、「婚姻は両性の合意」によるものとしている。立証書類は単に行政処理上のこと。故に、外国人が日本に渡航せずとも、必要な立証書類が整えば婚姻は成立します。
ただし、、、比国側への報告的婚姻が比国側の民法、慣習などに馴染むものなのか、興行の在資で招聘したプロモータとの契約は、とかは全く別の話し。

>結婚できるならその後フィリピン人を日本に住まわせるにはどのような手続きが必要なんでしょうか?

興行の在資のまま、興行の在資満了期間までは日本に居住できます。が、「日本人の配偶者だから」という理由であれば、在留資格変更許可申請をして、「日配」に在資を変更する。
もしあなたが、日本人ではない場合も、配偶者の在資を相応の在資に変更する。例えば「永配」とか「定住者」とか。また申請したからといって許可されるとは限らない。
このへんは、質問者の国籍や収入とかそういったもんを勘案しないと何とも言えない。でもそれを審査するのは入管。詳しい人なら、素人、有資問わずにあたりはつくけどね。逆に代書しかやっていない行政書士だとそこいら辺の感覚はないかも。ちなみに司法書士資格しかない先生は取次ぎの範囲外。行政書士資格があっても取次ぎ講習を受けてない先生も取次ぎの範囲外。

http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/16-2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すごく参考になりました。

お礼日時:2019/01/05 16:59

入管や外国人専門の司法書士に聞くがいい

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