2018年度の医療費控除の計算をしています。
一度入院した際、限度額適用認定証を使用し、本来64186円のところ57600円で済みました。
その分の領収書と入院・手術の保険金を受け取る為に必要だった診断書5000円の領収書は医療費控除申請から省きました。
後日入院・手術共済金155000円を受け取りました。
そしてその入院とは全く関係のない医療費が113,400円あります。
総額113,400円として医療費控除申請して良いのでしょうか?
また「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から書類を作っているのですが、
「適用を受ける所得控除について(複数選択可)」というチェック項目に関して、
「医療費控除」以外に「生命保険料控除」にもチェックを入れるのでしょうか?(共済金を受け取ったので)
初歩的な質問で申し訳ありませんが、教えて頂ければ助かります。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
> そしてその入院とは全く関係のない医療費が113,400円あります。
> 総額113,400円として医療費控除申請して良いのでしょうか?
共済金を受け取ったのとは別の疾病ですから、総額113,400円として医療費控除を申請できます。
> また「国税庁 確定申告書等作成コーナー」から書類を作っているのですが、
> 「適用を受ける所得控除について(複数選択可)」というチェック項目に関して、
> 「医療費控除」以外に「生命保険料控除」にもチェックを入れるのでしょうか?(共済金を受け取ったので)
「生命保険料控除」は、支払った保険料について申告するものです。
受け取った共済金については申告する必要はありません(申告できません)。
受け取った共済金は非課税ですから、所得として申告する必要もありません。
No.2
- 回答日時:
>2018年度の…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。
>総額113,400円として医療費控除申請して良いの…
どうぞ。
>「生命保険料控除」にもチェックを入れるのでしょうか?(共済金を受け取ったので…
生保控除とは、一定の生命保険料を自分で支払った場合に受けられる制度であり、保険金を受け取った場合に受けられるものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
その共済金とやらが、113,400円の医療費の内のどれかに対して支払われたものなら、113,400円から引き算しないといけません。
57600円の医療に対して支払われたのなら、引き算する必要はありません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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