親の死後、弟と不動産(実家)を相続しました。
銀行融資返済の必要があったため、止むなく不動産担保ローンに一緒に申し込みました。
債権者氏名は弟ですが、私も相続人であるため利害関係者として抵当権設定契約証書を提出しました。
長期間の返済期間なので、返済不能に陥り抵当物件(実家)を喪失する可能性があります。
質問ですが、今後、私が自分自身で小さな新居を購入して別の不動産の所有者になったとします。
その場合、新居も没収され喪失することになりますか。喪失するのは抵当物件の実家だけでしょうか。
また、弟は自己破産となってしまいますか。
不動産担保の知識がある方、ご回答ください。よろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
今、示されている情報で分かることは、ご相談者が物上保証人になっているということだけです。
しかし、ご相談者が連帯保証人などにもなっているかどうかは、回答者の立場では分かりようがありません。なぜなら、抵当権設定契約証書や登記に必要な委任状にしかサインをしていない、金銭消費貸借契約書の保証人欄あるいは連帯保証契約書には絶対、サインしていないとご相談者は断言できるでしょうか。ですから、連帯保証人になってないか債権者に確認を取ってください。
>サインしていないとご相談者は断言できるでしょうか。
仰る通りだと思います。
確認すべきだとのアドバイスありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>債権者氏名は弟ですが、私も相続人であるため利害関係者として抵当権設定契約証書を提出しました。
弟は債権者でなくて債務者ですよね。また、実家の不動産は、弟と御相談者の共有ということですよね。(登記事項証明書で権利関係を正確に確認してください。)
その場合、御相談者は債務者である弟の債務を担保するため実家の不動産について弟と一緒に債権者のために抵当権を設定したと言うことになり、御相談者は物上保証人という立場になります。物上保証人であれば、最悪、実家の不動産の御相談者の共有持分が競売により失うことは覚悟しなければなりませんが、残債が残っても、その支払の責任はありません。ところで、御相談者は連帯保証人などの人的保証人にもなっていませんでしょうか。人的保証人の場合、不動産の任買売却や競売で残債が生じた場合、その残債の支払の責任が生じます。物上保証人がさらに人的保証人になることは可能なので、ローンの契約書の写しを見たり債権者に問い合わせをして、連帯保証人などになっていないか確認してください。
>また、弟は自己破産となってしまいますか。
不動産の任買売却や競売で残債が残るような場合、破産するかどうか弟が決めることになりますので、御相談者がどうこうする話ではありません。
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債務者の間違いでした。実家を弟と共有名義で相続しました。
仕事をしていない私の書類には「物上保証人様」と記載されており、「債務担保として不動産に抵当権を設定することに同意します・・・・抵当物件を処分する可能性があることに同意します。」という
内容の「同意書」に署名しました。連帯保証人という文言はありません。
もし実家不動産喪失に備えて安価物件を購入した場合、その新居までも没収されてしまうのではないかと心配です。but~様、その点についてお分かりになりますか。よろしくお願いします。
b~様、丁寧なご説明ありがとうございます。。
物上保証人であれば、没収されるのは抵当権設定した実家不動産だけであり、
連帯保証人になっていなければ、返済不能になった時点で、私が安価住居を所有していても没収されないということですね。
債権者側に確認すべき問題なのですね。