ふと思ったのですが、銀行の休眠預金について、10年経過すると民法の時効で基本的には銀行のものになりますよね?しかし、今回の法律制定で、国はそのお金を活用できるようになるようです。
これは、憲法憲法29条の財産権の侵害(銀行の財産を国が自由に使える法律は違憲)にならないのでしょうか?
またこちらについて分かれば教えていただきたいのですが、10年経過した個人の休眠口座について、銀行の所有物に「ならなかった」という判例はありますか?実際には10年経過してもお金を返していたりそのデータを紛失して問題になっている話があり、この10年時効が形骸化しているようで気になっています。通帳にも10年で失効する旨が書いてありなぜそのようにしないのか?また、そうならないのか不思議です。
宜しくお願い致します。
No.3
- 回答日時:
銀行の休眠預金について、10年経過すると民法の時効で
基本的には銀行のものになりますよね?
↑
なりません。
時効が完成しても、それだけでは権利は
移転しません。
時効を援用して始めて移転します。
銀行は援用していません。
そもそもですが、銀行に預けてあるお金は
銀行の所有物です。
預金者は、銀行に対して債権を有するだけです。
その債権が消滅時効になる、という理窟ですが、
前述のように、時効は援用して始めてその効果が
発生します。
そして銀行は援用しません。
憲法憲法29条の財産権の侵害(銀行の財産を国が自由に使える法律は違憲)
にならないのでしょうか?
↑
財産権については、目的と態様に合理性があれば
かなりの制約が可能、というのが判例通説です。
目的には合理性があるし、
銀行にも預金者にも、特別不利益を与える
ものではないですので、全体として合理性があると
考えることができます。
銀行の所有物に「ならなかった」という判例はありますか?
↑
金銭については、所有権は占有と共に
移転する、というのが判例通説です。
だから、銀行に預けたお金は銀行の所有物に
なります。
従って、そのような判例は無いと思われます。
なぜそのようにしないのか?また、そうならないのか不思議です。
↑
客商売ですから、預金者や世間を
気にしたんではないですか。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
法学部出身です。
>憲法憲法29条の財産権の侵害(銀行の財産を国が自由に使える法律は違憲)にならないのでしょうか?
なりません。法律の原則には有名な言葉がいくつかありますが、その中に「権利の上に眠る者は保護に値せず」というものがあります。つまり「自分の財産だから」と言って貯金を預けっぱなしにしてなにもしない場合、それが「自分の財産」と言い切ることはできなくなりますよ、ということです。
同様に土地も「占有時効」があって20年で占有していた人のモノになりますし、借金も個人間なら3年で時効になります。これらもすべて「権利の上に眠る者は保護に値せず」の考えで「法的措置を取らずに放置すると権利を失う」のです。
ですから「10年放置された休眠口座は時効で保護されない」というのは憲法と何ら矛盾しません。
>10年経過すると民法の時効で基本的には銀行のものになりますよね?
なりません。民法で規定されているのは「消滅時効で自分の財産とは言えなくなる」だけで、銀行の財産になるわけではないのです。
ただ、消滅時効の口座は「客から預かったお金」とは言えなくなるので、会計法上は「銀行資産に移行する」というだけです。
>銀行の所有物に「ならなかった」という判例はありますか?
そもそも銀行の財産になるという法律も判例もありません。あるのは商法第522条で5年間、民法第167条で10年たつと「債権として消滅」というものだけです。
ですから、10年以上経っても、請求があれば銀行などは支払いに応じてきた、と言う経緯があります。
今回の法改正は「債権が消滅し『誰のものでもないお金』を有効に活用しよう」というものであるといえます。国が「消滅した債権を○○に使用して良い」と決めたので、なにも矛盾しません。
落し物は3か月たったら「拾った人のモノになる」というのも遺失物法で決めているので、消滅時効が3か月で、3か月たつと新しい所有者=拾った人になる、という法律があるからです。
No.1
- 回答日時:
預金がなんにもしないで10年経過すると民法の規定により消滅時効が成立し銀行が消滅時効を援用すると銀行の雑益になり個人の預金ではなくなります
実際の事務処理としては簿外資産として名簿を管理し預金者から請求があれば払い出しをしているようです
国が運用することについて憲法違反かどうかはわかりませんが人のふんどしで相撲をとるセコイやり方だと思います
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