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健康保険証について質問です。

1月下旬か2月中に離婚予定なのですが、主人が先月末で退職し、1月7日から新しい職場に勤めています。
前職場で私と子どもは主人の扶養に入っていたので、資格喪失証明書を昨日受け取ったところです。

次の保険証は、主人は社保に入りますが、私と子どもは扶養に入らず国保にしようかと思っています。(公正証書作成等で離婚日が確定しないため)

すでに先週、子どもの通院があり実費で支払いました。
資格喪失日が1月1日になっているのですが、連休明けの15日に市役所に国保手続きに行けば、後日医療費の返還はしてもらえるのでしょうか?
国保の切り替え手続きは14日以内とあるので心配になりまして…。

A 回答 (5件)

今月中なら受診医療機関への保険証の呈示で実費支払い分から精算されてその場で返金されます、


領収書は忘れず持参、
尚、加入手続きと同時に保険証が交付されます、

月を跨ぐと返金されません、
国保の窓口へ請求なんで時間が掛かります。
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この回答へのお礼

連休明けに市役所に手続きしに行く予定なので大丈夫そうですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/13 14:36

国保加入手続は確かに前の健康保険の資格喪失から14日以内をお願いしていますが


今月は14日が祝日のため、役所はお休みで加入手続が出来ません。
このような14日が土日祝日となった場合、休み明けの日(今月の場合は15日)まで期間が延長されます。
なので、休み明け15日に加入手続に行けば病院負担も1月1日から引き続き3割ですので、何の問題もないと思われます。

ちなみに、加入手続が15日を過ぎても加入手続は十分可能です。
但し、この場合病院受診が3割になるのが加入手続をした日からです。

手続前にかかった医療費ですが、前の健康保険の資格喪失からかなりの年月が経っているのなら
資格喪失から加入手続前の病院受診分は3割にはなりませんが
ほんの数日位の遅れであれば問題はないかと思いますので、加入手続の際に国保窓口にご相談下さい。
7割分の返還については受診した病院の指示に従って下さい。
病院の会計窓口に保険証を持っていけば7割分戻してくれるところもありますし
大きい病院なら最初から自分で7割分を健康保険組合に請求して下さいとするところもあります。
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この回答へのお礼

やはり連休明けた15日に手続きしないと、先日(1月10日)の医療費は実費のままということですね。
詳しく教えていただきありがとうございました!

お礼日時:2019/01/13 15:28

>後日医療費の返還はしてもらえる


>のでしょうか?
はい。返還されます。

連休明けにお住まいの役所で
加入手続をして下さい。
持って行くものは…

⑪健康保険資格喪失証明書
⑬マイナンバー通知カード
⑭身分証明書
⑮年金手帳
⑯印鑑、通帳等
といったものです。

⑮は、国民年金の加入手続に
必要となります。
年金もきちんと加入手続きを
して下さい。

健康保険証を受け取るには、
少し日がかかりますが、
⑪健康保険資格喪失証明書の
『資格喪失年月日』を元に、
国保の
『資格取得年月日』
が決まるのです。

つまり、
★国民健康保険は1月1日から加入
となり、お子さんの医療費は、
国保で7割負担となります。
国保の保険証をもって、受診した
病院に提示すれば、返金されます。

>国保の切り替え手続きは14日以内
>とあるので心配になりまして…。
大丈夫です。
年末年始をはさんでいるし、
役所はそこまでうるさく言いません。
放置せずにきちんと加入手続きをして
下さい。と促しているだけです。

しかし、1月中に保険証を受け取って
病院に提示しないと、病院からの健保
請求が締められてしまいます。
来月になったら、あなたは病院でなく
役所へ行って返金手続きをすることに
なり、少し面倒になります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

持ち物のことまで教えていただき、助かります!
回答ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/13 15:29

離婚がまだという事ですが、住民票はどうなっていますか?


世帯主が夫だと、擬制世帯主として保険証に夫の名前が載りますし、保険料請求は夫宛です。
また、夫も1月1日から6日間は国保加入の必要がありますね。
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この回答へのお礼

別居していないので、住民票は主人と一緒です。
主人も6日間は国保に入らないといけないのですね。
回答ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/14 09:13

こんにちは。


 ご心配のことと思います。

 皆さんのお答えと重複するところも多いと思いますが、書かせていただきます。

 まず、大前提なのですが…
 国民健康保険法では、日本に住む方は国民健康保険の被保険者になります(第5条)。例外として、国民健康保険以外の健康保険(会社の健康保険などですね)に加入している方は被保険者になりません(第6条)。
 ですから法律的には、国民健康保険以外の健康保険に加入していない方は、国民健康保険の被保険者になりますので、質問者さんとお子さんは1月1日から国民健康保険の被保険者です。
 つまり、現在は、国民健康保険の被保険者ですが、加入手続きがまだ出来ていない状態ということになります。

………

【結論】

・自己負担分の医療費(7割)は返してもらえます。


【説明】

>すでに先週、子どもの通院があり実費で支払いました。
資格喪失日が1月1日になっているのですが、連休明けの15日に市役所に国保手続きに行けば、後日医療費の返還はしてもらえるのでしょうか?

◇国民健康保険への加入について

 1月1日が前の社会保険の資格喪失日ということは、その日が国民健康保険の加入日になります。社会保険の資格を喪失したため国民健康保険に加入するためには、資格喪失日から14日以内に届出ることとなっていますが(国民健康保険法施行規則第3条)、14日目の1月14日は祝日ですから1月15日が期限です。
 ただし、実務上は期限を多少過ぎても加入には問題はありません。
 あと、国民健康保険は住民票の単位で加入しますので、住民票の世帯主が届出人になります。(世帯主が国民健康保険に加入しない場合でも、世帯主が届出ることになっています。)

◇保険証が交付されていない(手続きがまだされていない)場合の医療費について

 質問者さんとお子さんは、加入の手続きが済んでいないだけで、1月1日から国民健康保険の被保険者です。ですから、1月1日以降に受診された場合は、国民健康保険の保険診療の対象になります。

◇還付について

 還付方法は、請求時期や病院によって変わってきます。

・1月中に請求する場合
 病院によっては、受診と返還の請求か同じ月内でしたら、交付された国民健康保険証と領収書を提示すれば7割を返してくれます。病院で返してくれない(公立の場合は返してくれないところが多いです。保険者に請求してくださいと言われます。)場合は、国民健康保険の保険者(市町村の国民健康保険の担当部署)へ申請すれば「療養費」として7割が還付されます。

・1月以降に請求する場合
 1月分の診療報酬(レセプト)の請求が終わっていますので、病院では返してくれないと思います。ですから、国民健康保険の保険者(市町村の国民健康保険の担当部署)へ申請することになります。


【参考)】

〇国民健康保険法(抜粋)
(被保険者)
第5条 都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。
(適用除外)
第6条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者としない。
  (以下省略します。)

〇国民健康保険法施行規則(抜粋)
第3条 法第6条各号のいずれにも該当しなくなつたため、被保険者の資格を取得した者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、14日以内に、前条第一項各号に規定する事項(同項第1号に規定する現住所及び従前の住所を除く。)を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。
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この回答へのお礼

お返事が大変遅くなり、申し訳ありません。
無事、市役所で国保手続きが完了し、保険証をもらうことができました。
1月中に再受診の予約を入れていますので、その時に返還してもらおうと思っています。

詳しく教えていただき、ありがとうございました!

お礼日時:2019/01/17 02:31

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