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10年以上前に、母が在る個人不動産屋と土地管理契約を結んでいました。現在私が10年前に母から相続して地主ですが、其の土地は在る大手のコインパーキング会社と不動産屋が転貸契約を結んでいました。私も無知でしたが、其の不動産屋は毎月7万円を管理料名目で取っていました。処が2018年3月にコインパーキングの管理等一切はコインパーキング会社がするものだと知りました。2018年3月に弁護士を建てて訴訟を起こしました、2018年12月裁判所から和解勧告が在り50万円で和解しました。其の不動産屋は10年で840万円を不当所得しています。要するに不動産屋は管理業務も何もせず10年間のうのうと840万円の取り込みをしていたわけです。50万円での和解も腹が立ちますが、このケースの場合刑事罰を科す事はできるものでしょうか?

A 回答 (1件)

誰が何をし、誰が裁判を起こし、誰が和解したのか。


質問文だけではわけがわかりません。

刑事罰は誰かの思いつきや感情で科す物ではなく、法律に沿って刑法に触れる内容であった場合に裁判所が科す物で、国家および地方自治体が訴え一定の法益の剥奪を行使することですよ?あなたが刑事罰を裁判を起こすことも刑事罰を科すことも出来ません。

50万の和解、840万を取得・・・・と費用のやりとりに対する弁償、補償が目的なら民事裁判となりますが?
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この回答へのお礼

回答をするなら文面を良く読んで下さい。
此のサイトでは良い回答は得られませんね。

お礼日時:2019/01/15 13:01

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