
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
その通りです。
猶予ということですので、金銭的余裕が出たら納めるお気持ちがあるということですかね。
社会保険料控除は、その保険料の負担すべき年分ではなく、実際に負担した年分において受けるものとなっております。
ですので、今後勤務するなどして余裕が出て国民年保険料を納めた際には、当然社会保険料控除証明書が届くこととなるでしょう。
ただ、納付した時期や年金機構の対応が変わるなどした際には、控除証明書が間に合わないこともあります。その際の証明は保険料納付の際の半片(領収証)が証明するものとなるはずです。どうしても控除証明という時には、必要なタイミングで早めに年金事務所に相談しましょう。年金事務所もそれほど早くに発行できるとは限りませんからね。
当然のことですが、新たに就職などして社会保険(厚生年金)に加入し年末調整となった際においても、国民年金の保険料控除証明その他により社会保険料控除の追加を受けることが可能です。
会社がどのように判断するかは断言できませんが、ただの滞納ではなく、猶予を受けた保険料の追納であるのはあなたの権利であり、それによる控除を受けるのも権利でしょう。また、社員本人名義でなくとも、生計を一にする親族の国民年金保険料などを負担した場合でも、控除の対象となるのですしね。
このように支払った年分で控除が受けられますので、今回は源泉徴収票の証明により社会保険料控除をお受けになり、そのほかの社会保険料控除はないものとして問題ないのです。
No.4
- 回答日時:
源泉徴収票に記載されているので、確定申告書にその額を記載するだけでええんですよ(※)。
改めて証明書を添付する必要はないです。
※
源泉徴収票のとおり、と記して金額を書く。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
>自分で確定申告する場合に添付する社会保険料控除証明書というのは
国民年金を自分で払ってた場合だけ必要なんですよね?
そのとおりです。
あと、国民健康保険に加入されているのでしたら、それも控除の対象になります。これは、証明書の添付は不要です。
>会社から厚生年金に入ってて、給与から天引きされてる分は源泉徴収票に記載されてて
社会保険料控除証明書は不要なんですよね?
そのとおりです。
>私の場合、去年1月から7月まで企業で働いてて、そこから厚生年金を天引きされてて
8月以降は無職で、国民年金の猶予手続きをして、払ってないんですが
こういう場合の確定申告には社会保険料控除証明書は不要ですか?
国民年金を社会保険料控除とするためには、日本年金機構から郵送されてくる「国民社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要です。「国民年金の猶予手続きをして、払ってない」のでしたら、控除証明書は送られてきませんから添付しようがありませんので不要です。
No.1
- 回答日時:
>国民年金を自分で払ってた場合だけ必要…
はい。
>給与から天引きされてる分は源泉徴収票に記載…
源泉徴収票を書き写すだけで良いです、
>猶予手続きをして、払ってないんですが…
払ってないなら控除証明書など無縁です。
今年でも来年でも、遡って払えば払った年の申告要素になります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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