
数年前に父をなくし、その後、父の財産は、ほぼすべて母に相続されましたが、ここ数年で認知となった母親の財産を母の介護を拒否する長男が牛耳り、経理詳細を明かさず、母の介護費も渋る状況です。ちなみに3人兄弟です。
母の実印・重要書類を勝手に兄弟が管理している(税理士・弁護士を利用)ので、なんとでもなる状況で、判断力がほぼない認知気味の母の遺言を書き換え、他の兄弟の思いを無視して財産を独り占めする魂胆と思われます。
認知になる以前の母は兄弟仲良くするために平等に財産分与することを希望し遺言を書いたようですが、その後前述したように書き換えられたようです。今後どう対処したらよいのでしょうか?
法定後見をたてることも考えましたが、それをすることは、戦線布告をすることになり
長男は、より頑なになり、兄弟間の関係は悪化することが想定されるので極力さけたく、妙案があればと思います。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
成年後見制度の法定後見を宣戦布告などと言われますが、その通りであるとも思いますが、今の状態であれば使い込みをされてない袖は振れない状態や財産を隠される恐れがあるはずですよ。
税理士や弁護士がいようが関係ありません。
税理士や弁護士であっても、法令を無視するようなことはできません。当然専門家の範疇としては口も達者かもしれません。
そのような相手に対して行動するのであれば、あなたも弁護士を雇えばよいのです。
長男のそばにいる税理士や弁護士がどの分野を得意としているかご存知ですか?
そもそも税理士は相続や権利関係に口を出す立場にありません。あくまでもお金の計算から税金の計算までとなります。
税理士が相続で扱えるのは相続税の計算です。税理士は行政書士を無試験で登録ができますので、行政書士として扱える業務もありますが、利害関係者や第三者を相手としても、代理権そのものを持てません。代理交渉すれば弁護士法違反で処罰され、弁護士法で処罰されれば税理士業務でも処罰されることとなるのです。
次に弁護士も弁護士業務は多岐広範囲にわたります。すべての業務に精通している弁護士なんて基本ありえません。当然資格上は扱えますので、既に取引や関係のある顧客などの為であれば、扱ったことが少ない分野でも弁護士として出張ってくることは当然あります。弁護士ですので、専門外でも法律ごとにおいては素人がかなう相手ではありません。
税理士や弁護士と追愛がある場合の多くは、ビジネスを行っている経営者などとなり、その手の人が頼む弁護士はビジネス法務分野を専門とすることが多いことでしょう。そのような相手であれば、あなたが家事事件(相続その他)を専門とする弁護士と相対すれば、やはり専門性の高い弁護士依頼したほうが有利となることでしょう。
まともな弁護士であれば、自分では顧客へ不利益を及ぼしかねない分野などの依頼であれば、それを得意とする弁護士などを紹介するものです。弁護士事務所も厳しいようで、複数弁護士が集まってそれぞれの得意分野でフォローするようなこともあります。
どんな相手かは戦わなければわかりませんが、認知症となった母親の財産を守り、その母親にために支出したり管理することが一番です。
あくまでも、私の周りのことで、直接あなたが参考になるかはわかりませんが、私も税理士事務所勤務のある者(資格は持ちません)として、親戚や友人等から相談を持ちかけられます。当然資格者でないので具体的なアドバイスや代理代行などできても法令違反となるので、手伝えません。しかし、専門家への人脈を持つため、相談を受けることは多いですね。
血のつながった叔父の奥様(叔母)が受ける相続で、叔母と叔母の弟が争いとなったことがありました。叔母の弟は弁護士までつけて争い裁判までしてきました。(実際は調停)そこで叔父から相談を受け、相続の実績が多く、弁護士事務所でも勤務経験のある司法書士(簡裁代理認定により裁判経験はある)を紹介しました。
その結果、叔母の弟が推測や嘘を事実のように弁護士に伝え、裁判などでもそれを言ってきていたので、司法書士は家裁での裁判代理権限はなくとも、書類作成やアドバイスは業務として扱えるということで、司法書士のバックアップのもと徹底的に戦った結果、叔母の弟やその弁護士もあきらめ、叔母の当初の言い分通りで相続することとなったようです。
弁護士と言えども、依頼者の人柄にもよって変わりますし、弁護士自身が相続にそれほど詳しくなくても受任する場合があり、司法書士などの支援や本人の強い意思により戦えることもあるのです。私自身も相手弁護士の状況などから司法書士のバックアップで十分と思っていました。叔母はあくまでも誰が見ても当たり前な主張のみをしていたからです。紹介した司法書士もできれば弁護士という方針も出してくれたようですが、やはり弁護士ともなるとお高い部分もありますので、司法書士を選択しました。その司法書士は、本人での対応で厳しくなったらいつでも提携の弁護士を出せるように手筈を整えてくれていたので、調停でもめて不調となり審判(裁判)でも負けることはなかったことでしょう。
裁判所はあくまでも中立であり、正義の味方でも何でもありません。
そして中立という言葉も、一般の方の中立とは意味が違います。出された証拠や陳述を中立に判断するだけなのです。
騒然そのような資料の作成などは専門家であればあるほど素人ではかなわないのです。
別な親族の相続では、私は成年後見の申立人になったことがあります。
当然直系親族などと限られていますので、私は孫という立場です。
私の親と叔父叔母で争い、弁護士依頼までは不要という考えで、後見制度が不可欠ということで司法書士の支援のもとで、私が申立人として申立を行いました。
争っていた叔父からは恨まれたようです。
ただ、コテンパンにするのではなく、手続きの必要性と個々の判断で行える権利という点で申し立てを行ったことで、反論もまともにできないまま、私の申立の通り叔父はこちらに言いなりにしかできなくしましたね。あまりにも強い態度を取ると裁判結果や法律同行以前話がまとまらないこともあるので注意が必要です。
No.2
- 回答日時:
今後どう対処したらよいのでしょうか?
↑
遺言の内容と、どういう財産があるのか、という
事実関係を明らかにしないと、どうしようも
ありません。
権利の上に眠る者は保護されない、という
のが法原則です。
諍いを怖れていては、何も解決しません。
まずは、三人で話合うことから始めるしか
ないでしょう。

No.1
- 回答日時:
私の妹は早い段階で欲しい物を言ってました。
土地、建物はいらない。3000万だけお金だけくれと
遺産分割協議書の作成時に
土地を売るといくらになると更に欲しがったり
相続税も払わないよ!中々現実は平等て難しいです。
貴殿の場合、遺言なんて素晴らし物があるのですから
財産の内容など踏まえて話し合いはしましょう。
一般の住宅くらいの財産ですと平等に分割出来ませんから
最後は金ですね。
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