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塾を経営しており、紹介キャンペーン企画を検討しております。

既存生徒紹介者からの紹介で紹介と被紹介者の両者に5,000円相当のプレゼントを考えております。
その場合、景品法の対象になりますでしょうか。

購入が条件の場合、購入金額の20%までという限度はあると思うのですが、月会費制の場合はどうなるのか知りたいです。

また、プレゼントは他の場所で購入したものでも大丈夫でしょうか。
例)ディズニーランドのチケット等

ご回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

顧客紹介は社会通念上、謝礼に該当する範囲の金額なら景品には当たらない場合があります。


また入校者へは値引きという処理で景品でないとすることも可能です。
この金額がしやれいと呼べるかは業界の慣習もあるのでわかりませんが、景品に当たるとして、塾代と入学金の合計の20%と見ておけば間違いはないでしょう。
景品は経済的利益ですからなんでも良いですが、価格は仕入れ価格ではなく上代価格、定価が基本です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/22 18:09

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