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再度質問させていただきます。

現会社はA駅とB駅、どちらからでも通勤可能です。
(ややA駅のほうが近い)

私の通勤経路は最寄駅から乗り換えなしで、3駅のところにB駅があります。
A駅にはB駅で乗り換えて1駅になります。

定期代はどちらも同じ額です。

ですので、何かあった時(悪天候など)のために同額でいける駅まで
定期を購入しています。
実際には乗り換えが面倒なので、B駅で下車し、徒歩で会社まで行っています。

質問ですが、会社にA駅までのルートと提出した場合、
何か私にとって不都合はありますでしょうか?
(B駅までで事故にあった場合、労災がおりにくいなど)

社長はどちらでもいいと言っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

通勤費の申請区間(そもそも通勤費を支払う必要も区間経路を申請する法的義務はありません)と労災での通勤経路は全く別物です。



日常的に使用している合理的なルートなら通勤災害として認められます。
例えば往きと帰りで違うとか雨の日は別ルートなどでも認められます。
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