あなたの習慣について教えてください!!

NGT山口真帆の事件で検察は不起訴処分にしましたが、嫌疑なし、嫌疑不十分、なのかわかりますか?暴行が事実とすれば刑事事件ですよね、マスコミはいろいろ書いてますが、暴行はそもそもなく民事ということですか?

A 回答 (5件)

マスメディアにみなさんが騙されているだけです!


事実は暴行はなかったもんだと思います。
自宅を突き止められたのは事実だと思いますけど
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5回逮捕されている慶応大学生も不起訴ですからね。


検察が何を考えているかはわかりません。
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不起訴については、次のような種類があります。



1,嫌疑が存在しない。

2,嫌疑は存在するが、公判を維持できるほど
 の証拠がない。

3,嫌疑が存在し、かつ公判を維持できる証拠も
 あるが、犯罪が軽微だ、反省している、示談も
 成立している・・等々の理由で、
 裁判するほどの事件じゃない。
(起訴猶予)


最も多いのは「3」です。
これを起訴便宜主義、といいます。


刑訴法 第248条
犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに
犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、
公訴を提起しないことができる。
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どちらでもないでしょう。


刑事裁判になれば被害者のプライバシーが公開の場所ですべて暴露されることになります。
暴行罪ではせいぜい数万円の罰金か重くても執行猶予の付いた懲役数ヶ月。
社会的影響を考えれば裁判は出来ませんね。
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多分ですが、


嫌疑不十分というのは
起訴するに足る証拠がない(現状の証拠では起訴には相当しなかったり、もしかしたら他の目撃者が居らず起訴するには証拠不十分だったとか)ではないでしょうか?
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