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税に詳しい方よろしくお願いします。
青色申告…不動産所得で 後期高齢の親を専従者においたら 後期高齢でも 扶養家族にできないのでしょうか?

A 回答 (3件)

おはようございます。



  親を青色事業専従者として届け出をして専従者給与を支払う場合は、かりに親が後期高齢者であっても、親を控除対象扶養親族にすることはできません。

  ただし、親を青色事業専従者として届け出たけれども、今年の売上は少なくなりそうだから親に給与を支払わないでおこう、という場合は、親を控除対象扶養親族にすることができます。
  同居老親ですと58万円の所得控除を受けられるので、青色専従者給与が58万円よりも少ないケースなら、給与の支払をやめて扶養控除を受ける方が節税効果が高いことなりますね。
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この回答へのお礼

わかりました。 詳しくご説明頂きありがとうございますm(_ _)m

お礼日時:2019/02/02 21:20

>後期高齢ても 扶養家族にできないの…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテなので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除の要件は、
-------------------------------------------------------
(1) 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
-------------------------------------------------------
(4) にはっきりだめと書いてありますね。

************************************

もし、不動産所得の他に本業がある方で、2. 社保の話なら、そもそも後期高齢書は扶養家族になり得ません。

3. 給与 (家族手当) のことなら、これはあくまでも給与の一部であり給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者はなんともコメントできませんので、就業規則等でご確認下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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後期高齢者は関係なく、


青色事業専従者給与を支払う親族を
控除対象の扶養親族にはできません。
(扶養控除の申告はできません。)

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
引用~~~
(注)青色申告者の事業専従者として
給与の支払を受ける人・・・は、
控除対象・・・扶養親族にはなれません。
~~~引用
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