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去年から少額ですが資産運用を始めました。

先日その会社から確定申告に使ってくださいとハガキが来ました。
調べてみると確定申告をする必要があるようです。

私の質問は以下です。
①確定申告は必ずしなければいけないものですか。法律で決まっていて罰せられたりするものですか。

②①がしなくてもいい場合しないと損をするのですか。

A 回答 (4件)

法律的に、と言うのであれば、


副業の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いです。

> ハガキが来ました。
その書類はたぶん源泉徴収票だと思います。
所得税や地方税が引かれてはいませんか?
所得税の場合は多めに引かれているはずで、
確定申告すれば、その過剰徴収分が還付されます。
地方税は、確定申告すれば翌年の地方税からそれが控除されます。

確定申告をしないで済ますか、
所得税還付や翌年度地方税控除で節税するか、で決めれば良いです。
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この回答へのお礼

副業の所得が20万円以下の場合は確定申告しなくても良いです。
↑これが知りたかったです。
ありがとうございます。

私は会社員で副業で副業の所得が20万以下なのでしなくていいですね。

お礼日時:2019/01/30 12:34

あなたの背景が分からないと、


答えようがありません。

どうやって収入を得ていますか?
たぶん、確定申告をしたことが
ないということなら、
サラリーマンなのか?
サラリーマンだったのか?
そのまま年金受給者になったとか?

それとも元々の資産家で、
特に収入を得なくても生活して
いけているのか?

ということで、
収入の内容、昨年の年収を
ご提示下さい。

そして、資産運用もこれまた
千差万別です。
勝手に税金が引かれるものもあれば、
勝手に税金が引かれないものもあり
ます。

勝手に引かれるものは放っておいても
かまわないのですが、
★確定申告をすると、
★税金が返って来ることもある
のです。

勝手に引かれないものを放っておくと
★脱税になります。
ある日税務署から『お尋ね』という
手紙がきて、いろいろとお尋ねされて
本来の税金と余計な税金を払うはめに
なりかねません。

ですので、上述のような、もう少し
具体的な情報をご提示下さい。

『余計な税金』を払わないためには、
3月15日までに納税が必要になります。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
資産運用は2つの会社でしていて、1つは確定申告不要ですとなっていて、もう1つの方からはがきが来ていました。

所得が少ないので脱税の心配はなさそうです。
★確定申告をすると、
★税金が返って来ることもある
こちらだけ気になりますが、大きな額ではないと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/30 12:42

1 確定申告をしなくてはならない場合としなくても良い場合があります。


  確定申告書の提出義務がある人が提出しないで、税務署の指導を受けて提出した場合には、無申告加算税が賦課されます。逮捕されて牢屋に入れられるという事は、よほどの大金を脱税しない限りないです。
 「資産運用を始めた」「はがきが来た」という情報だけでは、どちらになるか判断不能です。
2 あなたは自営業者ですか、サラリーマンですか。
  自営業者でしたら、本業以外の収入も全部確定申告書に記載する必要があります。
  サラリーマンでしたら、本業以外の所得が年間20万円以下でしたら、あえて確定申告しなくても良いです。
3 もっと詳しく述べると情報不足なので、ケースを全部仮定しての話になり、どえらい長い記述になってしまいます。
4 所得税法第120条と第121条を一度(検索して)読んでみると良いです。
5 条文を読んでも、まず消化不能になるでしょうから「確定申告を要する人」で検索してみてください。
6 確定申告をしなくても良い者でも、確定申告することで税金還付が受けられることがあります。
  このとき「申告しないので損をした」となります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。
6 確定申告をしなくても良い者でも、確定申告することで税金還付が受けられることがあります。
これだけちょっと気になりますが、おそらく大した金額ではないと思われます。ありがとうございました。

お礼日時:2019/01/30 12:38

1.国民の義務ですから、確定申告が必要な収入に達しているのであれば、いなくてはいけません、しなかったら銃殺刑です(^_^;



2.しなくていい場合、損はありません
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この回答へのお礼

しなくていい場合は損はないんですね。
それも知りたかったです。
ありがとうございます。

お礼日時:2019/01/30 12:35

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