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刑事施設に受刑者を収容する有期刑には、懲役と禁固があるそうですね。
懲役では刑務所作業が義務付けられており、禁固には義務がないそうですね。
ところで、この二つは、どのような使い分けをされているのですか?
(犯した法律に指定されているのですか?)

A 回答 (3件)

>禁固には義務がないそうですね。


義務はありません。
でも、受刑者自身が希望すれば労務に就くことは可能です
労務に就けば報酬も得られます

ですから、極端な差はありません

>この二つは、どのような使い分けをされているのですか?
法律上の扱いとしては、禁固よりも懲役の方が重い罰として位置づけられています
ですから、
名誉毀損罪などでは、懲役もしくは禁固ということでどちらを適用するかは裁判官の判断に委ねられる
一方で、強盗などは、懲役のみ適用可能で禁固刑は適用できません

処罰としては、禁固1年よりも懲役1年の方が重い処罰ということです

9割近くの禁固刑適用者が労務に就いているので、法律が想定する重い懲役と軽い禁固という考え方が
実際にはほとんど違いを感じないのが実情ですが、理論上は別々ということです
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。
<処罰としては、禁固1年よりも懲役1年の方が重い処罰>のですね。
ただし、<9割近くの禁固刑適用者が労務に就いている>のですね。
人の面白い生態・生きざまですね。

お礼日時:2019/01/30 16:34

ところで、この二つは、どのような使い分けを


されているのですか?

一般的には、懲役の方が禁固よりも重いと
されています。
だから、悪質な犯罪が懲役になり、過失の
ような犯罪が禁固になります。

また、禁固は名誉拘禁刑と言われます。
これは政治犯などの場合に適用があります。
例えば内乱罪(刑法77条)がそうです。

懲役は働く習慣が無い人間にそうした習慣を
身につけるためにも行われますが、
政治犯にはそんなの意味ないだろう、ということです。




(犯した法律に指定されているのですか?)
 ↑
もちろんです。
逆に言えば指定していなければ、そうした
刑を科すことは、罪刑法定主義に違反するので
出来ません。

禁固と懲役が選択出来る刑もありますし、
禁固だけ、懲役だけ、という刑もありますが、
皆条文に明記されています。

ちなみに、公務執行妨害罪は、単なる粗暴犯の
ときも、政治犯のときもありますので、
懲役と禁固が選択できるようになっています。

(公務執行妨害及び職務強要)
第95条
1.公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、
又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございました。
<悪質な犯罪が懲役になり、過失のような犯罪が禁固>なのですね。
各法律は、さまざまな状況・場合を斟酌して、懲役・禁固を決めているのですね。法律制定には、人情に精通していなければならない、のですね。

お礼日時:2019/01/30 17:07

>法律に指定されているのですか?



当然。
「懲役の代わりに禁錮刑ね」と言うわけじゃない。

例えば殺人罪には禁錮刑がない。
刑法 第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

同意殺人には禁錮刑もある。
刑法 第二〇二条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。


ちなみに禁錮刑だと暇すぎて、刑務作業がしたいと申し出る人もいる。
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この回答へのお礼

早速のご解答ありがとうございます。
<「懲役の代わりに禁錮刑ね」と言うわけじゃない。>
のですね。
懲役・禁固・<懲役又は禁錮>と明確に決まっているのですね。

お礼日時:2019/01/30 16:25

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