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中国や台湾のニュースで「最高で10年以上の実刑」というものをたまたま耳にし、違和感を覚えました。
(パンダを食用に捕獲したり、薬品(コンタクトレンズ含む)を国外から持ち込んだりした場合の罪)
まあ、なんとなく意味はわかりますが、
「最高で」「○○以上」
と聞くと、違和感があるので、中台の法律に詳しい方、どういう意味か教えてください。

日本で、「3年以上7年以下の懲役」のように、
A年以上 B年以下の 有期刑
の場合、Bの数字が、その犯罪の重さの一つの目安になると感じています。
私は法律のド素人ですが、
「3年以上 7年以下の懲役」 と
「3年以上10年以下の懲役」 では、
10の方が重いと感じます。(「3年以上10年以下」が実在するかどうかは知りません。)
でも、実際の日本の判決では、
「主文 被告を A年以上 B年以下の 懲役に処す」 とは言わず、
「主文 被告を C年の 懲役に処す」 とのように、
A年以上 B年以下の 範囲で はっきりした数字で示されますよね?

私が、その辺に詳しくないので、今回のパンダの件の報道を 自然に受け入れられないのです。
日本でも、少年事件では、
「主文 被告を 7年以下 の懲役に処す」 のように、
AかBのどちらかの数字しか示さず、「以上」「以下」が付く判決があるのでしょうか?

あるいは、確かアメリカだったかな、
終身刑ではなく無期懲役の場合に、
「主文 被告を 5年以上 の懲役に処す」 とか
「主文 被告を 無期 の懲役に処す。仮釈放は、5年間これを認めない。」 のように、
D年 以上の 無期刑
という言い方の国が多いのでしょうか。

もし、
「主文 被告を 5年以上 の懲役に処す」 という国があるなら、
これは、「最低でも5年は牢に入ってもらうよ。真面目にしていたら(模範囚なら)5年で出られる可能性があるおよ」 というメッセージなのか、
これは、「5年以上となってはいるけど、5年で出られることはまずほとんどないよ。5年6ヶ月か、6年か、7年かは、刑務所長が決めるよ(あるいは、収監中に服役態度の報告書を見て裁判所が再度、何年かを決めるよ)」 というメッセージなのか、
それとも、他の意味があるのか、
無知な私に教えてください。


それに、「最高で10年以上の実刑」というのは、
「主文 被告を 11年以上 の懲役に処す」 というのはあり得ないけど、
「主文 被告を 9年6ヶ月以上 の懲役に処す」 や 「主文 被告を 8年以上 の懲役に処す」 はあり得る、
「主文 被告を 8年以上 の懲役に処す」 となった場合は、8年で出られるか9年で出られるか10年でかかるかは、別の機会に伝える、
という意味なのでしょうか。


日本で、例えば 詐欺は5年以下の懲役、とか(詳しくありません)、「以下」って聞くと
人は潜在的に 「軽い」と感じるのではないか、
と私は思うので、
「詐欺は 最低でも 3年以上 の懲役」
「詐欺は 最高 5年 の懲役」
というように、罪の重さを感じさせる(軽さの逆)報道の仕方の方が良いのではないかな、と感想を持っています。
でも、例え無期刑で、A~B のBの部分が欠ける としても、
「最高で」10年以上 という刑の言い方は、違和感を否めません。


ついでに伺いますが、
中国や台湾での 実刑 とは、懲役 と表現するのとはまたニュアンスが異なるのでしょうか。
例えば日本の懲役を
重労働義務付き禁固 や
 労働義務付き禁固
と表現すれば、「懲役」と違ったイメージを持つことも私は想像してしまいます。

中国や台湾の実刑を、懲役 と報道しないのには、日本の懲役よりはずっと重い などの、報道する側の表現意図が隠れているのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

中国刑法第341条などの条文をご覧になると分かります。



中国刑法(1999年改正、中国語)- 日本貿易振興機構
http://www.geocities.jp/ps_dictionary/c/6/601.htm

第341条第1項をだいたい日本語訳すると、
「重点保護対象となっている希少動物や絶滅危惧種を違法に捕獲、殺害し、または購入、運搬、販売した場合、一般には5年以下の懲役または拘役及び罰金、情状が重大なものは5年以上10年以下の懲役及び罰金、情状が特別に重大なものは10年以上の有期懲役を科し、併せて罰金または財産の没収を科す」
となるそうです。
したがって、「最高で10年以上」というような報道になるわけです。なお、中国の有期懲役は例外を除き15年以下です。例外とは、「執行猶予付き死刑」から有期懲役に減刑された場合などです。
また、この第341条のように「情状が重大なものは」という言い回しは、中国刑法でよく出てきます。

中国刑法(1997年改正、抄録、日本語訳)- 日本貿易振興機構
http://www.jetro.go.jp/ext_images/world/asia/cn/ …
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この回答へのお礼

長い質問投稿だったにも拘わらず、素早く詳しいご回答をくださいまして、ありがとうございました。

なるほど!
「(X)一般には5年以下の懲役または拘役及び罰金、
(Y)情状が重大なものは5年以上10年以下の懲役及び罰金、
(Z)情状が特別に重大なものは10年以上の有期懲役を科」す
という3段構えが条文に書いてあって、
「一番重ければ (Z)に該当する可能性もある」 という規定のことを言っていたのですね。

「10年以上」で、実際には11年服役することもあれば、「最高で10年以上」という言い方はよく意味がわからんな、
というのが違和感の正体だったのですが、
「最高で」というのが、何の中で、なのかがよくわかりました。

的確でとても気持ち良いです。ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/15 23:55

長々とかいていますが



判決が決まれば、何年の刑となります、これは日本と一緒

ニュースの段階では、まだ判決がでていないので、予想としてその範囲を示す、最高で10年の刑といいます

この言い方は、日本でもありますよ
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この回答へのお礼

長いと感じるか、許容範囲かは、どんな端末で見ているかに依存すること。
スマホなどで長いと思うなら、読み飛ばせば良い。ろくに読みもしないで、回答になっていない的外れな投稿をしてくるのは 「迷惑行為」。

「最高」と「以上」の組み合わせ について、解説を求めていたのです。
他の回答も読まずに 無闇に投稿数を増やすのは、これもマナー違反と思いますがね。

回答を乱射するのやめたら?

お礼日時:2015/05/17 20:01

確かに「最高で10年以上の実刑(が確定)」だと分けが分かりません。


最高で、「10年以上の実刑」が課せられる可能性があるなら、すんなり来ませんか?
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この回答へのお礼

そうですね。

#1の
Tystnadenさんのご回答を先に読んでいただきたいと思います。

お礼日時:2015/05/17 20:03

翻訳者の腕の見せ所ですかね・・・



最高で・・・ま~それで間違いじゃないんですけど、日本語ではおかしいですよね?
なので、普通は”もっとも重い”などとするところです。

もっとも重い刑だと、10年以上の不定期刑になります。

これだとシックリ来ませんか?

ま~翻訳家ではなく、記者ですからね・・・仕方ないちゃ~仕方ないんですけど。
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この回答へのお礼

こんばんは。深夜にお付き合いありがとうございます。

そうですよね! 「もっとも重いと10年以上の不定期刑」のように、
「不定期」を省略しないとか、「最高」と数字を組み合わせたことによる誤解を避けるとか、
翻訳上はもっと工夫できる余地があったわけですね。
同感の方がいらっしゃってうれしいです。

日本の国内で、この度のパンダのニュースが、皆同じ表現にとどまっているのも、
大元の通信社が、一つか二つに限られるからその翻訳に依存している、ということなのかも知れませんね・・・

お礼日時:2015/05/16 00:42

日本語に直すと10年以上の不定期刑ってことですね。

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この回答へのお礼

やはり、不定期刑だから、「以上」という言い方になるのですね。
では、上限の方は示されていないのに、「なぜ、最高で」ということが言えるのだろう、という疑問だったのですが、今は解けた気がします。

長い質問投稿だったにも拘わらず、素早く詳しいご回答をくださいまして、ありがとうございました。

お礼日時:2015/05/15 23:58

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