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道具を使い人を殴り6カ所相手を骨折させたら殺人未遂になるますか?障害事件でしょうか?

A 回答 (5件)

殺人罪が成立するためには、次の条件を


総て満たすことが必要です。

1,殺意があったこと。
2,人を殺すというに足りる行為があったこと。



道具を使い人を殴り6カ所相手を骨折させたら
殺人未遂になるますか?障害事件でしょうか?
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殺意があれば、殺人未遂になります。
殺意が無ければ傷害罪です。

ただ、銃で頭をぶち抜いておきながら
殺意が無い、というのは通りません。

頭を銃でぶち抜くことを認識していれば
それで殺意が認定されるからです。
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手のひらを机においてバットで叩き潰して骨6本折っても殺人未遂にはならないでしょう。


状況次第。
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相手が死ぬ可能性もあると思得るような状況なら、殺人未遂になる可能性は高いと思う。


どちらにしても、障害ではないな。
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未必の故意であっても殺意があれば殺人未遂ですし、殺意がなければ傷害です。

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相手が病院に搬送されたり気絶した場合殺人未遂ですね

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