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No.6ベストアンサー
- 回答日時:
夫死亡時;
妻:1/2
子A:1/6
子B:1/6
子C:1/6
その後、妻死亡時;
子C:1/3
子D:1/3
子E:1/3
なお、元妻が死亡した際には、子A、Bにはその相続権があります。
元夫が死亡した際には、子C、D、Eにはその相続権があります。
![「遺産相続について」の回答画像6](http://oshiete.xgoo.jp/_/bucket/oshietegoo/images/media/f/542607028_5c565101e2f86/M.jpg)
No.5
- 回答日時:
質問者と養子縁組している子(妻の実子)は 質問者の遺産を相続し かつ実の親である妻の遺産も相続します。
質問者の実子は 妻の遺産を相続しません。
自分の実子により多く相続させたいなら 遺言状を書くことですね。遺留分を侵害しない範囲でより多く相続させることが出来ます。
No.4
- 回答日時:
>養子縁組している子供は2回相続出来ると…
「普通養子」なら、実親と養親の双方から相続権があります。
「特別養子」なら、実親との縁は絶たれていて、養親からのみ相続権があります。
No.3
- 回答日時:
>養子縁組している子供は2回相続出来ると言う解釈で宜しいでしょうか。
通常、子は実父の死亡、実母の死亡の2回。
この質問の場合、実父の死亡、実母の死亡に加えて、養父の死亡時の3回。
No.2
- 回答日時:
>私の実子2人と養女(妻の実子)1人…
妻の実子の父親があなたではないと読めますけど、私の実子2人の母親は誰ですか。
ご質問文に出てくる妻ではないのですね。
そうだとして、
>その他妻の実子が2人います…
話がよく分かりませんけど、あなたが養子にした妻の実子1人の他にも、妻には実子 2人がいるということですか。
これもそうだとして、
>今度妻が死亡した場合の相続はどのように…
合計 3人の実子が相続します。
あなたが養子にした妻の実子だけではありません。
妻とあなたの実子が養子縁組をしていない限り、妻が相続した分がその次の相続であなたの実子に戻ってくることはありません。
つまり、元はあなたの遺産であったとしても、2次相続ではあなたと全く関係ない人のものになってしまうということです。
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補足します。私には実子が2人、妻には実子が3人おりお互いに子連れにて再婚です。養子縁組している子供は2回相続出来ると言う解釈で宜しいでしょうか。