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はじめまして。
社会保険の加入についての質問です。
長文になりますが、よろしくお願いします。

昨年の8月に娘が産まれ、
旦那の会社の社会保険に加入を依頼しました。
私は自分の会社の社会保険に加入しており、
年収が高い方に娘を扶養として入れると
私の会社の担当から言われたので
旦那の会社に保険証発行の為に
必要な書類は全て提出し、
1ヶ月を目処に見ていましたが届きませんでした。

予防接種などもあった為
資格取得証明書の発行を依頼し、
約2ヶ月後の10月に資格取得証明書を頂きました。
(この資格取得証明書は会社が発行したものだった)

11月、娘の体調が悪く病院にかかった際
資格取得証明書を提示しましたが
1月に病院から連絡があり
資格取得の確認が取れなかった為
自費精算してほしいとのことでした。

会社にはどういうことか確認を依頼しましたが、
申請は出しているから何故保険加入出来ていないか
確認するの一点張りで返答がありません。

しびれを切らし、妻の私自身が年金事務所に
直接連絡をしどういう状況なのか確認した所
・旦那の保険加入は確認できた
・娘の申請はそもそも来ていない
・もし会社で申請をしているのであれば、
どういった方法で申請をしているのかと
いつ頃申請を出したか教えて欲しい
ということでした。

もう娘が生まれてから半年経つのに、
未だに保険証がないことがありえないと思い
どういうことなのか旦那から
会社に連絡をしてもらいましたが
確認すると言い一向に明確な返答が貰えません。

今は病院も薬局も自費で精算しておりますが、
さすがにそろそろ保険証が来ないことに
対してと、会社の対応の適当さに
怒りの限界が来ています。

こういった場合、どこに問い合わせをするべきで
私はなにをするべきなのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 旦那の保険証には保険者名称が全国健康保険協会になっています。

      補足日時:2019/02/05 08:24

A 回答 (5件)

ご主人はその勤務先での勤務歴は長いのでしょうか?


それほど長くないのであれば、退職・転職の検討をお勧めします。

私は千葉で会社を経営し、社会保険も協会けんぽです。

会社が年金事務所へ申請すると、その情報が協会けんぽへ流れ、健康保険証が郵送で届くまでに1週間かかりません。
それでも必要な場合には、資格証明書を年金事務所で交付してもらいます。

そもそも会社が資格取得証明書は発行できません。
書類として言えば、会社が年金事務所へ申請する資格証明書交付申請書の下部が証明書となっており、申請時の書類をコピーしたうえで、年金事務所が下部の記載事項を記載の上で証明のための押印がされます。
会社の押印等があっても、最終的な押印は年金事務所であり、年金事務所が交付となります。

それを会社が独自に証明となると、国保の脱退等のための書類としてしか作成できません。
医療機関で健康保険診療で有効な書類ではありません。

もしも、あなたの勘違いで年金事務所での資格証明書であるのであれば、会社は正しく手続していることとなり、年金事務所や協会けんぽに問題があるとしか言えません。
しかし、会社が証明となると、会社が交付できない内容で虚偽の証明をしている可能性もあるはずです。

会社に問題があり、退職等も覚悟ができるのであれば、その書類を持って労働基準監督署にでも相談しましょう。
本来の手続き窓口は年金事務所であっても、労使間のトラブルとなれば、労働基準監督署でしょうからね。

管理がいい加減で、相談しても放置したり長く期間がかかるようであれば会社として大きな問題がある可能性もあります。
会社をフォローするわけではありませんが、会社が社会保険労務士に依頼しているような場合には、そこでのトラブルやミスもありますし、確認に手間取ることもわからないでもありません。
しかし、実際に手続きができていないとなっており、あなた方に不利益が生じているわけですから、問題の解明も大事ですが、手続きを進める努力も必要なことでしょう。
そういうことができない会社であれば、他の手続その他でもいい加減で、将来性にも疑問が生じることもあることでしょう。
共働きのようですので、一時的なご主人の離職でもなんとかなるのであれば、どこかで決着を考えた方が良いのかもしれませんよ。

勘違いされやすいのが、自費診療となれば、いわゆる自由診療でしょう。
健康保険診療での3割負担などは、自費診療の3割ではないのです。
医療費計算では、治療にかかったものを点数管理し、その点数に健康保険であれば10円、自由診療などであれば医療機関設定の10円以上の金額を乗じています。
かかった医療費の7割出してもらっても損なのですよ。
医療機関にもよりますが、丁寧な明細のものがあれば、清算もできるかもしれません。しかし、そうではない場合には、医療機関から診療報酬明細(レセプト)を優勝等で取り寄せたりも必要かもしれません。

私は小さい会社ということもあるでしょうけど、健康保険が絡む手続きであれば、手続きを進めた段階でいつ保険証が交付されるのか、交付されたのかを把握し管理もしますよ。
一週間以上保険証が来なければ、問い合わせなどしますよ。
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私はボケてるフリして毎日のように届いてないのですが、どうなっていますか?と毎日かけます。

それでも無理なら一日に十回くらい同じこと言って丁寧に聞きます。根気強く行くしかないです。旦那さま仕事やめたらもったいないし、子連れで失職とか、大変です。折れてボケてるフリか精神おかしいふりで、かけまくるしかないです。
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こんにちは。



 私の勤務先で、フルタイムのアルバイトさんを雇用するのですが、全国健康保険協会(協会けんぽ)に加入していただきますので、よく手続きをします。

 結論から言いますと、会社がちゃんと申請をして、協会けんぽも遅滞なく処理をしていれば、通常は1~2週間で保険証は交付されると思います。どこかで、事務が滞っているのだと思います。
 あと、『約2ヶ月後の10月に資格取得証明書を頂きました。(この資格取得証明書は会社が発行したものだった)』というのも不思議な対応の気がします。アルバイトさんの雇用の際、来られた初日に保険証が届いていないことが多いですので、「健康保険被保険者資格証明書」(下記のサイトの書類です。)の交付を申請しておき初日に渡しています。この証明は保険証ができるまでの仮の保険証の役割を果たすものですから、勿論、会社が作成するものではありません。(上半分は会社が記入しますが。)有効期限は、交付日から20日ですから、逆に言えば20日以内には保険証が交付されるということが前提になっているわけですね。

 とにかく、会社の担当者にいつ申請したのか、いつ保険証が届くのかなど明確な返事が来るまでしつこく問い合わせるしかないと思います。

(参考) 
健康保険被保険者資格証明書
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/kenpo-to …
従業員に健康保険被保険者資格証明書を交付するときの手続き
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
資格取得証明書は会社から発行されていたもので、協会健保との通話で照らし合わせ確認済みでした。
回答をみると、それ自体がおかしいみたいですね。

色々と対応の仕方も含め不信感しかなく、旦那にはそんな会社に務めて欲しくないため転職を促しています。

旦那もしびれを切らし、上司に再度保険証について問い合わせをし申請してくれないのであれば退社も含め考えていると言ったところすぐに申請を出してくれたみたいです。

自費で精算した分は小児科から領収書なども貰い保管しているため、返金手続きを次は頑張ります。

皆さん本当にありがとうございました。

お礼日時:2019/02/07 15:05

はっきり言えば、


会社の対応に9割がた『非』が
あります。
従業員への福利厚生サービスに、
何の意識も責任感もない無責任な
人が担当なのでしょう。

『半年』と聞いただけでおかしいと
思わない人が担当失格です。

ご主人の対応もダメです。
食らいついて、
何がおかしいかを訴えて、
何度も何度も、
毎日のように
せっつかなきゃダメです。
申請書類のコピーももらって下さい。
年金事務所、健保にもそれを元に
問い合わせをしましょう。

かけがいのない娘さんの健康に関わる
大切なことです!
社長でも総務部長でもガンガン苦情を
言いましょう。

社会保険の申請の話は、こちらの質問
でもちょくちょく目にします。
なんでこんな前時代的で、旧態依然
とした仕組みなんでしょう。呆れます。

とにかく、原因を突き止め、
保険負担分を会社に責任をもって
全部取り戻してもらいましょう。

がんばってください!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
年金事務所、健保ともに相談しましたがやはり会社が申請を出さないと何も出来ないとのことでした。

悔しいですが、会社にしつこく言ってもらいます。
私の方からも直接言いに行きます。

お礼日時:2019/02/05 09:19

まず、確認ですがご主人の保険者は協会けんぽなんですか?

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