No.1
- 回答日時:
解散の登記があっても会社が消滅したわけではないです。
ですから、その勝訴判決で強制執行してください。
できますから。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
会社法472条に基づく解散(いわゆる、みなし解散)の日付と訴状が相手方に送達された日付けの前後によって処理が変わります。
訴状送達後にみなし解散した場合
みなし解散により代表取締役は退任するので、訴訟手続の中断事由になりますが(民事訴訟法第124条第1項、第37条)、代表取締役の退任について原告に通知していないので、訴訟手続は中断せず(民事訴訟法第36条1項、第37条)、訴訟手続に問題はないので、判決が確定すればそれで終わりです。
訴状送達前にみなし解散した場合
みなし解散により代表取締役は退任するので、送達名宛人(被告会社の代表者)は、代表取締役甲ではなく、代表清算人乙とすべきなわけです。しかし、それを見過ごして、代表取締役甲になっているわけですから、送達に瑕疵があります。この場合、被告は1.控訴の追完(民事訴訟法第97条第1項)、あるいは2.再審(民事訴訟法第338条第1項第3号)を求めることができます。
ところで、みなし解散の場合、定款で乙を代表清算人に定めていない限り、解散時の取締役が清算人、代表取締役が代表清算人になります。(法定清算人・会社法第478条第1項第1号、第483条第4項)
そうすると代表取締役甲が代表清算人になるわけであり、代表者の資格は間違っていますが、甲が代表者であることに違いはないので、送達に瑕疵はないものと判断されるものと思われます。(私見)
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