ある会社を訴えたいのですが、休眠会社にしたといわれました。
実際にここ数ヶ月は営業活動もなく、
証拠の書類も出すといわれています。
差し押さえられそうなものもなさそうですが、
登記上、閉鎖(清算)はしていないので、理論上は訴訟ができるはずです。
何百万という訴訟にはなりませんし、
休眠会社に勝訴しても何も取れないと思います。
こちらも弁護士費用と多少の手間はかかります。
が、向こうが裁判を受けてたてば裁判費用を使わせられるし、
勝訴によって、私が正しいという証になるかと思います。
先方が、いつか事業を再開するときに請求できるかもしれないし
言い方を変えれば、先方が復帰できない重しになりえます。
以上のメリット、デメリットから、あなたなら訴訟しますか。
それと常識的に見て、向こうは休眠会社のためにわざわざ出廷するでしょうか。
そういう経験の方いらっしゃいませんか。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
休眠するということは、休眠届けを地方税事務所に提出します。
そこでひととおり「営業の実態がない」(通帳に入金がない、とか)ことは調べられますから
「解散」しなくても「休眠」は、会社の休止としては事実上おおやけに認められたものです。
理屈では簡単に、「法人格否認の法理」といいますけど、
その挙証責任は訴える側にあるんですよ。
大変な困難をクリアしてそれを立証して、本題として争う訴訟にも勝ったとして
そこで終わりではなくて、今度は社長個人の財産についていかに差し押さえるか、という難問が待っています。
事業を休眠するぐらいだから、普通は金は持っていないだろうし、
持っていても強制執行などは民事なので誰も手伝ってくれません。
そこまで来ると、訴訟としては「勝訴」でも、実際に手間と金を使わされた(それでも回収できない)
ということで、実質的には「敗訴(しかも自爆)」という感じですね。
会社と会社の取引は、その会社からとれなかったら「焦げ付き」として処理したほうが
結果的に損は少ないと思います。
「損きり」の論理ですね。
No.3
- 回答日時:
No2です。
法人格否認の法理に関しては、会社が解散しようが存続していようが、代表者に直接責任を追及できるものです。
もし相手か会社を解散したらということでNo2ように書きましたが、会社が存続していても法人格否認の法理の適用の余地はあります。
>債務逃れや財産隠しで会社をたたんだり、別会社を作って逃げ込んだりすることなどをいうので、営業実態のない会社が、休眠すること自体はそれにはあたりません。
そのような事態に限られるわけではありません。
法人は社会的実態をともなってこそ、個人とは別個の法人格が認められます。
一定の場合に法人の形式的独立性を認めることが正義に反する結果をもたらす場合に、法人とその代表者等を同一視するものが法人格否認の法理です。
なので相手が休眠会社だと言い張っても、法人格が否認される可能性があります。
No.2
- 回答日時:
解散していなければ、営業活動をしていようがいまいが、法人として存続しています。
なので普通に訴えることができます。
それに対して相手が訴状の送達も受け取らないようであれば、最後は裁判所による「公示送達」によって訴訟手続は進みます。
ここまでくるといまさら相手ものこのこ出てきませんので、質問者様の一方的な勝利になります。
相手が裁判所にこなくても民事裁判は進みます。
民事の世界では、相手が裁判所にやってこないというのは、訴えの内容について異議を申し立てないという意味になります。
また途中で本当に会社を解散させた場合も、こういうケースであればいわゆる「法人格否認の法理」を適用して代表者個人に直接責任を問える可能性があります。
まずは弁護士に相談してください。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
えーと、せっかく答えていただいたんですが、少し違うんじゃないでしょうか。
「法人格否認の法理」というのは、債務逃れや財産隠しで会社を
たたんだり、別会社を作って逃げ込んだりすることなどをいうので、
営業実態のない会社が、休眠すること自体はそれにはあたりません。
で、先方は「解散」はしないです、たぶん。
なぜなら、営業実態のない会社は、いちいち「解散」「清算」という
後ろ向きな手続きでコストをかけたくないから、「休眠」で放置するのです。
むしろ、そういう現状の裏をかいて訴訟しようというのが私の相談なのです。
つまり、私のほうがある意味、事実上は不適切かもしれない試みなのです。
だって、とれないってわかってる訴訟に裁判所を使うなんて、
国の予算の無駄遣いでしょ?
それを承知の上でご相談しているわけです。
もしかして、「休眠」と「閉鎖」を混同されていませんか?
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